公開日 2024年11月01日
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。(令和6年11月1日・改正道路交通法施行)
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停止中の操作は対象外)
- 違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- 交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
- 違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車運転者講習制度
「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は、自転車運転車講習制度の対象※となります。受講命令違反は、5万円以下の罰金となります。
※自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(信号無視などの危険行為)を反復して行った者