通話録音装置の設置について

公開日 2024年10月01日

更新日 2024年12月13日

伊勢原市では、職員に対する不当要求行為を排除し、透明性の高い公正公平な市政を確保することを目的として、庁舎内に通話録音装置を設置しています。

  1. 通話録音について
    1. 全ての通話を録音するものではありません。
    2. 録音の必要性を精査したうえで通話内容の正確性を確保するため、録音します。
    3. 録音するときは告知するものとしますが、次に該当するときは告知せずに録音する場合があります。
      • 市民又は職員の生命、身体又は財産を害する旨の発言がある等事件性が疑われるとき。
      • 民事訴訟に発展するおそれがある内容を含むと認められるとき。
      • そのほか、告知しないことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
    4. 通話録音データは「伊勢原市通話録音装置の設置及び管理運用に関する要綱」に基づき適正に取り扱います。
      伊勢原市通話録音装置の設置及び管理運用に関する要綱[PDF:69.8KB]

 ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

総務部 財産管理課 管財係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-5020
FAX:0463-93-5575
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