公開日 2024年11月08日
令和6年12月2日以降、現行の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。令和6年12月2日以降、新規発行や、紛失による再交付等を含め現行の保険証の交付はできなくなります。
なお、マイナ保険証への切替がお済みでない方でも引き続き医療を受けることができます。つきましては、以下の項目をご確認ください。
※ 国民健康保険への加入・脱退の届け出は引き続き必要となりますので、ご注意ください。
交付済み保険証の有効期限について
令和6年12月2日時点で交付済みの保険証は、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)までマイナ保険証の保有の有無に関わらず、引き続き使用することができます。有効期限が切れるまでは大切に保管してください。
マイナ保険証をお持ちの方へ
マイナ保険証での受診が基本となります。(経過措置として、令和6年12月1日以前に交付されている保険証をお持ちの方は、保険証に記載の有効期限まで(最長で令和7年7月31日)は、保険証もお使いいただけます。)
令和6年12月2日以降、伊勢原市国民健康保険へ新たに加入された方、住所や氏名の変更が生じた方、一部負担金の割合が変更になった方、有効期限が令和7年7月31日より前の方など、保険証に記載されている情報に変更があった場合、ご自身の伊勢原市国民健康保険の資格情報を簡単に把握できる「資格情報のお知らせ」を交付します。
なお、交付済み保険証の有効期限が令和7年7月31日の方への「資格情報のお知らせ」は、令和7年7月中に交付します。
マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する場合
マイナ保険証の利用ができない医療機関等を受診する際や、マイナ保険証の読み取りができない際には、マイナ保険証とともに、「資格情報のお知らせ」や「マイナポータルの被保険者資格情報画面」を提示することで受診することができます。
マイナ保険証をお持ちでない方へ
現行の保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。マイナ保険証をお持ちでなくても、引き続き医療を受けることができますので、ご安心ください。
有効期限令和7年7月31日の保険証をお持ちの方
お手元の保険証の有効期限が切れる前に、申請いただく必要なく「資格確認書」を交付します(令和7年7月中に簡易書留にて送付します)。
令和6年12月2日以降に以下の事由に該当する方
「資格確認書」を交付します。
- 国民健康保険へ新規で加入された方
- 住所、氏名など保険証に記載されている内容に変更がある方
- 現行の保険証の有効期限が令和7年7月31日より以前の方
- 現行の保険証を紛失・破損された方
- 一定の年齢に到達したことによる、一部負担金の割合が変更になる方
※ 紛失・破損による再交付の申請については、今までと同じように再交付申請が必要となります。
マイナ保険証利用のメリット
- 過去に処方された薬や健康診断結果などの情報提供に同意すると、データに基づいたより良い医療が受けられます。
- マイナポータルで自身の特定健診情報や、薬剤情報を閲覧できるようになり、自身の健康管理に役立てることができます。
- マイナポータルで医療費通知などの情報が確認できるため、e‐TAXを使用した確定申告時に医療費控除が簡単にできます。
- 限度額適用認定証などの事前申請をせずに、高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます。
- 就職や転職、引っ越しなどをしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。(ただし、国民健康保険への加入・脱退手続きは引き続き必要となります。)
マイナ保険証の登録方法など
健康保険証の利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。
詳細は以下のリンクを参照してください。