市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告及び未登記の借地権の申告について

公開日 2025年04月01日

更新日 2025年04月16日

伊勢原市は、2025(令和7)年4月1日付けで伊勢原駅北口地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を公告しました。この公告に伴い、「施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧」及び「未登記の借地権の申告」を次のとおり受け付けています。

※図面の縦覧は、2025(令和7)年4月15日(火曜日)をもって終了しました。

1. 施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧 (終了しました)

(1) 縦覧期間

2025(令和7)年4月1日(火曜日)から2025(令和7)年4月15日(火曜日)ま

 ※窓口での縦覧は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時まで

(2) 縦覧場所

都市部 市街地整備課(伊勢原市役所2階)

(3) 施行地区となるべき区域(地番)

神奈川県伊勢原市伊勢原一丁目

445番1の一部、445番3の一部、445番4の一部、445番5の一部、445番10の一部、445番11、446番4、

446番6、446番7の一部、446番8、447番12の一部、452番2の一部、452番3、452番4、452番5の一部、

453番1、453番2、453番3、453番4、453番5、453番6、453番7、453番8、454番3、454番4、454番7、

454番12、454番13、455番1、455番4の一部、455番5、455番6、457番1、457番5の一部、457番6、

457番7、457番8、457番9、457番10、457番11、457番12、457番13の一部、457番14、457番15の一部、

457番16、457番17、458番2、458番3、458番4、459番1、459番3、459番4、459番5、460番1、460番3、

460番4、461番1、461番8、461番9、474番9の一部

神奈川県伊勢原市伊勢原二丁目

457番3の一部、458番3の一部、459番2、460番2、461番3の一部

神奈川県伊勢原市桜台一丁目

452番1の一部、452番3の一部、474番2の一部、481番4の一部

2. 未登記の借地権の申告

伊勢原駅北口地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の宅地について未登記の借地権をお持ちの方は、伊勢原市長に借地権申告書を提出していただくことになります。これは、市街地再開発組合の設立の際に同意を得るべき借地権者を確定するためのものです。

借地権申告に必要な書類については、市役所窓口での配布又は下記「添付ファイル」からダウンロードできますので、申告期間内にご提出ください。

(1) 借地権の申告期間

2025(令和7)年4月1日(火曜日)から2025(令和7)年4月30日(水曜日)ま

(2) 借地権申告の提出書類

● 借地権申告書(様式・注意点は添付ファイルをご覧ください)

● 借地権申告書に署名した者の本人確認書類

【個人の場合】 運転免許証、個人番号カード、旅券の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類

【法人の場合】 印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類

● 見取図(作成例は添付ファイルをご覧ください)

※借地権が宅地の一部の場合に提出

● 借地権を証する書面

※借地権申告書で土地所有者や転貸人から署名が得られない場合に提出 (例:借地契約書、毎月の地代の領収証等)

※市が借地権を証するに足りないと判断した場合、別途書面を提出いただく場合があります

(3) 借地権申告書類の提出方法

持参又は郵送により提出してください。

≪持参の場合≫  「都市部 市街地整備課(伊勢原市役所2階)」へ持参

※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時まで

≪郵送の場合≫  〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348番地

  「伊勢原市 都市部 市街地整備課」宛て  ※2025(令和7)年4月30日(水曜日)消印有効

添付ファイル

お問い合わせ

都市部 市街地整備課 事業推進係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4764
FAX:0463-95-7614
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る