市街地再開発事業施行区域における土地の先買い等に関する公告及び届出制度について

公開日 2025年02月27日

更新日 2025年02月27日

市街地再開発事業施行区域における土地の先買い等に関する公告及び届出制度について

伊勢原市では、「伊勢原駅北口地区第一種市街地再開発事業」の都市計画変更を告示し、あわせて、都市計画法第57条第1項に基づく、土地の先買い等に関する公告を行いました。

この公告により、事業予定地内で土地を有償で譲渡しようとする場合(土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする場合は除く)は、伊勢原市長への届出が必要となります。

※届出にあたっては、事前に市街地整備課までご相談ください。

市街地再開発事業予定地内で土地を有償譲渡する場合の届出について[PDF:479KB]

土地を有償譲渡する場合の制限(都市計画法第57条)

2025年3月10日以降、伊勢原駅北口地区第一種市街地再開発事業の施行区域内で土地を有償譲渡する場合は、伊勢原市長への届出が必要となります。届出後30日間または伊勢原市長から届出に係る通知(その土地を買い取る旨、または買い取らない旨の通知)があるまでは、その土地を譲渡することができません。

市街地再開発事業の種類及び名称

  1. 種 類   伊勢原都市計画第一種市街地再開発事業
  2. 名 称   伊勢原駅北口地区第一種市街地再開発事業

届出の対象となる区域

※本届出に面積要件はありません。

届出に必要な書類及び添付資料

届出先

  • 都市部 市街地整備課(伊勢原市役所2階)

お問い合わせ

都市部 市街地整備課 事業推進係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4764
FAX:0463-95-7614
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