公開日 2025年03月10日
令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が各公共交通機関で運賃の割引を受けられます。
運賃の割引を受けるには、精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分の表記が必要となります。
割引をご希望の方は、旅客運賃割引区分のシールの貼り付けを行いますので、精神障害者保健福祉手帳をお持ちになり、
障がい福祉課窓口までお越しください。
割引対象者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
なお、手帳に顔写真と割引区分の表記が無い場合、割引を受けられない場合がありますのでご注意ください。
障害等級 | 旅客運賃割引区分 |
---|---|
1級 | 第1種精神障害者 |
2級、3級 | 第2種精神障害者 |
割引率、対象事業者、ご利用方法について
割引の詳細については、各交通事業者にお問い合わせください。