公開日 2025年03月06日
2024年(令和6年)10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、
特別の料金をお支払いいただくこととなります。
特別の料金とは
- 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を、特別の料金として原則自己負担していただくこととなります。
- 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合などは、特別の料金は不要です。
- 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、特別の料金を支払う必要はありません。
詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください
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