公開日 2025年05月07日
令和7年4月1日に「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されました。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されています。
<参考>法務省 出入国在留管理庁ホームページ
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイトへリンク)
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部サイトへリンク)
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体へ「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出が必要な時点
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※協力確認書は、基本的に一度提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が伊勢原市外に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて伊勢原市に協力確認書を提出する必要があります。
提出業者
受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が伊勢原市に属する事業者
様式
出入国在留管理庁ホームページ(外部サイトへリンク)から様式をダウンロードしてください。
提出方法
市民協働課宛て(メールアドレス:s-kyoudou@isehara-city.jp)にメールで提出してください