公開日 2025年05月20日
更新日 2025年05月22日
戸籍法の改正により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
詳しくは、 法務省のWEBページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。
フリガナが記載されるまでの流れ
記載される予定のフリガナの通知
戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が本籍地の市区町村長から、原則として戸籍の筆頭者宛に届きます。
伊勢原市では、令和7年7月から8月頃に発送を予定していますが、詳細は未定です。
氏・名それぞれのフリガナの届出
通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
通知に記載されたフリガナがご自身の認識と違っている場合は、令和8年5月25日(月曜日)までに届出てください。
届出は「氏」「名」それぞれ必要です。届出に際して「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」ではない場合、当該読み方が通用していることを証する書面の提出が必要になります。
一般の読み方以外の読み方が通用していることを証する書面としては、パスポートや預貯金通帳等があります。
届出方法等詳細は、「届出について」をご覧ください。
戸籍へのフリガナの記載
フリガナの届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
届出があったフリガナについては届出日以降、戸籍に記載されるようになります。
※長期間の海外滞在等、日本の市区町村に住民情報がない場合は、戸籍にフリガナは記載されません。
届出について
届出ができる人
【氏】 原則として戸籍の筆頭者
【名】 戸籍に記載されているそれぞれの方
※15歳未満の場合、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出の方法
次の3種類の方法があります。
- オンラインで届出
オンライン(マイナポータル)で提出してください。
手順等詳細は法務省の「オンライン届出について」(外部サイト)を参照してください。 - 窓口で届出
氏または名のフリガナの届出書に必要事項を記入し、本籍地または住所地の市区町村の窓口に提出してください。
当市は封書で通知を出さないため届出書は同封しません。 - 郵送で届出
氏または名のフリガナの届出書に必要事項を記入し、本籍地または住所地の市区町村へ郵送で提出してください。
当市は封書で通知を出さないため届出書は同封しません。
届出書の様式
届出書は以下から印刷できます。
氏のフリガナの届出書または、名のフリガナの届出書をクリックし、拡大表示されたものを印刷してご利用ください。
注意事項
- 届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなくても罰則はありません。
通知に関するお問い合わせ
市民生活部 戸籍住民課 戸籍係
TEL:0463-94-4711(代) 内線1116
※伊勢原市以外に本籍を置かれている方は、ご自身の本籍地の戸籍窓口にお問い合わせください。
制度に関するお問い合わせ
法務省 振り仮名コールセンター
TEL:0570-05-0310
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日(予定)
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