病気やけがで障がい者となったとき(障害年金)

公開日 2025年07月08日

更新日 2025年07月09日

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。障害年金には、「障害基礎年金」、「障害厚生年金」、「障害共済年金」があり、病気やけがで初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下、「初診日」と言います)に加入していた年金制度により、請求できる年金の種類や請求先が異なります。
また、障害年金を受け取るには、障がいの等級や年金の納付状況などの条件が設けられています。

障害基礎年金の受給要件等

  • 国民年金に加入している間(注1)に初診日のある病気やけがで、障害認定日(注2)(注3)において国民年金法に定める障害等級の1級または2級に該当する場合、障害基礎年金が支給されます。
    注1:20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。                                                                     注2:障害認定日とは障害の程度の認定を行う基準日のことで、その障害の原因となった病気やけがについて、初診日から1年6ヶ月経過した日、または1年6ヶ月以内にその傷病が治った日(症状が固定し、これ以上治療の効果が期待できない状態になった日) を指します。                                                   注3:脳血管障害による機能障害や腎不全により人工透析を行っている場合等は、障害認定日の特例があります。
  • ただし、60歳から65歳になるまでの間に老齢基礎年金を繰上で受給した以降に初診日があるときは、障害基礎年金を請求することはできません。
    日本年金機構 繰上請求の注意点
    また、既に老齢基礎年金を受給している人が障害基礎年金を受給することになった場合は、老齢基礎年金の支給は停止されます。
  • 初診日の前日において、保険料納付要件として次のいずれかを満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、この要件を満たす必要はありません。
    (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
    (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと         日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法         
  • 20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、本人の前年の所得(1月から7月は前々年所得)が一定額(注4)を越えると、その年の8月から翌年7月まで、障害基礎年金の支給が全額又は半額停止されます。
    注4:本人に扶養している人がいない場合、全額支給停止になる所得上限額は4,721,000円、半額支給停止になる所得上限額は3,704,000円。                                                                  20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等

申請手続き

  • 申請手続きに必要なものは、医師の診断書(障害年金用の所定の診断書)(※)、病歴・就労状況等申立書、年金手帳または基礎年金番号通知書、個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバー制度の利用開始に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度及び国民年金の諸手続きについてをご覧ください。)、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、世帯全員の住民票の写し(本籍・続柄の記載のあるもの)等ですが、状況により、1人1人必要な書類が異なります。                   まずは、当該傷病の初診年月日を医師に確認のうえ、市役所保険年金課年金係(0463-94-4520)までお電話ください。(→参照:障害基礎年金相談の予約制について                                                                                 (※)20歳前の傷病による請求の場合は20歳に達した日の前後3ヶ月以内の診断書、障害認定日による請求の場合は障害認定日以降3ヶ月以内の診断書(ただし障害認定日から1年以上経過して請求する場合は、併せて請求日以前3ヶ月以内の診断書も必要です。)、事後重症による請求の場合は請求日以前3ヶ月以内の診断書が必要です。
  • 申請手続きは、平日の午前9時から午後4時まで、市役所1階保険年金課で受付します。
  • 障害年金の請求先は、初診日において加入していた年金の種類により異なります。初診日時点で加入していた年金が、「厚生(共済)年金」「国民年金第3号被保険者期間(配偶者の扶養)」である場合は、平塚年金事務所(電話0463-22-1515)や共済組合にお問い合わせください。                                                    

 

特別障害給付金制度

  • この制度は、国民年金制度の発展過程において生じた事情により、国民年金に任意加入していなかったため、障害基礎年金などを受給していない障がいのある人に、福祉的措置を講じる観点から給付金の支給を行う制度です。
  • 対象者は、次のとおりです。
    (1)平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生。
    (2)昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金保険などに加入していた人の配偶者であって、任意加入していなかった期間中に生じた傷病が、現在、障害基礎年金の1、2級相当の障がいの状態にある人。
  • 特別障害給付金の支給の決定については、数カ月の期間を要します。あらかじめご了承ください。なお、収入や年金受給の状況によって支給が制限されることがあります。
    また、支給は請求月の翌月からとなります。

申請手続き

 

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 年金係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4520
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る