公開日 2025年07月01日
更新日 2025年07月01日
農地パトロール
農地法第30条の規定により、農業委員会は毎年1回、市内全域の農地を対象に利用状況調査を実施しています。
耕作されていないなどの理由で遊休農地と判断した場合は、所有者などに「利用意向調査」を、無許可で資材置き場や駐車場などに転用している場合は、指導を行います。
農地が荒廃すると、病害虫・有害鳥獣の生息地や不法投棄の温床となり、近隣の農地や住環境に悪影響を及ぼしますので、定期的に耕したり、除草したりして適正に管理しましょう。
実施期間
7月から10月頃まで
※ 上記の期間内に、各地区の農地を農業委員会が巡回します
調査範囲
市全域の農地
調査方法
農業委員会が市内全域の農地を直接巡回し、農地の利用状況を調査します。
農地へ立ち入ることや、話を伺うこともありますので、ご理解とご協力をお願いします。