農地の災害復旧への支援について

公開日 2025年07月14日

更新日 2025年07月14日

伊勢原市農地災害復旧工事補助金について

食料供給の生産基盤となる農地と農業者の経営環境を維持するため、台風や暴風雨などの自然災害により、農地の崩落等の大きな被害に遭った場合、復旧費用の一部を支援します。

この支援制度を利用する場合は、農業振興課までご相談ください。

対象となる災害

令和7年6月以降に生じた、以下の災害等が対象となります。

  • 降雨 最大24時間雨量が80mm以上・時間雨量が20mm以上
  • 洪水 警戒水位以上・低水位と堤防高の1/2以上
  • 暴風 最大風速(10分間平均の最大値)15m/s以上 ほか

※維持管理の義務を怠ったこと等に起因する被害の場合は、支援対象になりません。

その他要件について

1 復旧対象

災害により農地の崩落等の甚大な被害が生じた市内の「農地」及び「農地法面」

※ビニールハウスや農業用倉庫などの農業用施設は対象ではありません。

※農地であっても耕作を放棄した土地や、営農が行われていない農地は対象になりません。

2 復旧工事

対象となる土地の原型復旧を基本に実施するものであって、次の要件を満たすもの

  • 復旧工事に要する費用が13万円以上であること
  • 同一事業において他の補助金を受けていないこと ほか

3 対象者

復旧工事を行う土地所有者で、次の要件を満たすもの

  • 復旧工事後も被災農地において営農を継続すること(賃借人が営農を継続する場合を含む。)
  • 市税等を滞納していないこと

4 補助額

復旧費用の3分の1(千円未満切り捨て)

ただし、13万3千円を上限とする。

国の支援制度(災害復旧事業)について

自然災害により、農地や農業用施設が被災したときは、国(農林水産省)の支援制度である「災害復旧事業」を活用できる場合があります。(災害復旧事業は、災害規模や経済効果等の事項が考慮されますので、対象とならない場合があります。また、復旧工事は補助金の交付決定後に行う必要があります。なお、市の補助金との併用はできません。)

詳細は以下の農林水産省ホームページをご参照ください。

農林水産省 災害復旧事業について

お問い合わせ

経済環境部 農業振興課 農業政策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4648
FAX:0463-95-7613
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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