空き地等の管理について

公開日 2025年08月28日

更新日 2025年08月28日

隣地の草木が境界を越え、自宅等の敷地に侵入しお困りのとき

空き地も含め、所有する土地を適切に管理する責任は、その該当地の所有者にありますので、雑草の刈り取り等も、所有者等が対応することになります。土地の所有者や管理者等に対し、実情をお話しいただき、雑草の刈り取りを含め、適切に管理するよう申し入れてください。

なお、令和5年4月より改正民法が施行され、隣地から越境した竹木の枝について、次のいずれかの場合には、土地の所有者は自ら枝を切除できるようになりました(改正後の民法第233条3項1号~3号)。

  • 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  • 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  • 急迫の事情があるとき

(注記)越境してきた枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる可能性もありますので、枝の切り取りを検討している場合は、事前に弁護士や司法書士等へ相談することをお勧めします。

 

近隣問題は当事者間の話し合いで解決を

近隣同士の問題については、当事者間で解決を図ることが原則となります。市(行政)が指導したり介入することはできないため、ご自身で土地等の所有者を調べ、直接当事者へ改善を依頼する等により、解決していただくことになります。

 

土地等の所有者を調べるには

土地所有者は、法務局で調べることができます。

●横浜地方法務局 厚木支局

  [所在地]

  〒243-0003

   神奈川県厚木市寿町三丁目5-1

  厚木法務総合庁舎

 [電話番号]

 046-224-3163

 [取扱時間]

 午前9時から午後5時まで

 

  

  

 

お問い合わせ

市民生活部 人権・広聴相談課 広聴相談係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4717
FAX:0463-92-9009
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る