公開日 2025年08月28日
更新日 2025年08月28日
隣地の草木が境界を越え、自宅等の敷地に侵入しお困りのとき
空き地も含め、所有する土地を適切に管理する責任は、その該当地の所有者にありますので、雑草の刈り取り等も、所有者等が対応することになります。土地の所有者や管理者等に対し、実情をお話しいただき、雑草の刈り取りを含め、適切に管理するよう申し入れてください。
なお、令和5年4月より改正民法が施行され、隣地から越境した竹木の枝について、次のいずれかの場合には、土地の所有者は自ら枝を切除できるようになりました(改正後の民法第233条3項1号~3号)。
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
(注記)越境してきた枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる可能性もありますので、枝の切り取りを検討している場合は、事前に弁護士や司法書士等へ相談することをお勧めします。
近隣問題は当事者間の話し合いで解決を
近隣同士の問題については、当事者間で解決を図ることが原則となります。市(行政)が指導したり介入することはできないため、ご自身で土地等の所有者を調べ、直接当事者へ改善を依頼する等により、解決していただくことになります。
土地等の所有者を調べるには
土地所有者は、法務局で調べることができます。
●横浜地方法務局 厚木支局
[所在地]
〒243-0003
神奈川県厚木市寿町三丁目5-1
厚木法務総合庁舎
[電話番号]
046-224-3163
[取扱時間]
午前9時から午後5時まで