公開日 2025年09月10日
自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)が適用されます
警察庁は、令和8年4月1日から自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の適用を決定しました。
これにより、自動車と同様に自転車も青切符による取締りが行われます。
自転車も自動車と同じ「車両」です。基本的な交通ルール・交通マナーをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。
主な自転車の反則行為と反則金の額
反則行為 | 内容 | 反則金の額 |
---|---|---|
信号無視 |
警察官の警告に従わずに赤信号を無視した場合 | 6,000円 |
指定場所一時不停止 | 一時停止することなく交差点を通過した場合 | 5,000円 |
携帯電話等使用 | 運転中に携帯電話(スマートフォン等)を使用した場合 | 12,000円 |
通行区分 |
1 右側通行 警察官の警告に従わずに車道の右側通行を継続した場合 2 歩道通行 歩道を通行することにより、歩行者を立ち止まらせる等の危険を 生じさせた場合 |
6,000円 |
安全運転義務 |
傘さし運転やイヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転 することにより、交通の危険を生じさせた場合 |
5,000円 |
整備不良 |
無灯火運転やブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、 交通の危険を生じさせた場合 |
5,000円 |
(注)青切符の取締りの対象となるのは16歳以上の利用者です。
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