自転車の交通違反に対して交通反則通告制度【青切符】が適用されます

公開日 2025年09月10日

更新日 2026年03月18日

自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)が適用されます

警察庁は、令和8年4月1日から自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の適用を決定しました。
これにより、自動車と同様に自転車も青切符による取締りが行われます。
自転車も自動車と同じ「車両」です。基本的な交通ルール・交通マナーをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。

主な自転車の反則行為と反則金の額

反則行為 内容 反則金の額

信号無視

警察官の警告に従わずに赤信号を無視した場合 6,000円
指定場所一時不停止 一時停止することなく交差点を通過した場合 5,000円
携帯電話等使用 運転中に携帯電話(スマートフォン等)を使用した場合 12,000円
通行区分

1 右側通行

 警察官の警告に従わずに車道の右側通行を継続した場合

2 歩道通行

 歩道を通行することにより、歩行者を立ち止まらせる等の危険を

生じさせた場合

6,000円
安全運転義務

傘さし運転やイヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転

することにより、交通の危険を生じさせた場合

5,000円
整備不良

無灯火運転やブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、

交通の危険を生じさせた場合

5,000円

(注)青切符の取締りの対象となるのは16歳以上の利用者です。

詳しくは、警視庁交通局、神奈川県・神奈川県警察が作成している「自転車ルールブック」をご覧ください。

   自転車ルールブック(警察庁交通局作成)[PDF:18.8MB]

   自転車ルールブック(神奈川県・神奈川県警察作成)[PDF:3.56MB]

自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

  道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは

  車道通行が原則です。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

  信号は必ず守りましょう。青信号で交差点を進行する際も、周囲を安全確認しましょう。

3.夜間はライトを点灯

  ライトは自身(自転車)の存在を周囲に知らせるもの。自分の身を守るためにも夜間は必ずライトを点灯し、

  反射材も併用しましょう。

4.飲酒運転は禁止

  自転車の飲酒運転は絶対ダメ!飲酒は、運転に必要な「認知・判断・操作」に影響を及ぼし、正常な運転が

  困難になります。

5.ヘルメットを着用

  頭部への負傷は致命傷になる可能性が高く、死亡事故の約半数が頭部への怪我が原因です。

  ヘルメットは交通事故の被害を軽減させて、大切な命を守ってくれるものです。

よくある質問

 Q.自転車で違反をしただけで、取締りを受けるのですか。

 A.自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入後も、自転車の違反は基本的に指導警告を行います。例えば、単に歩道

    通行をしたといった場合は原則として指導警告の対象です。ただし、交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」

    は検挙の対象となります。

 Q.子どもも自転車で歩道を通行できないのですか。

 A.13歳未満の子どもは歩道を通行できます。また、70歳以上の高齢者や一定の身体障害を有する方も歩道を通行がで

   きます。このほか、「普通自転車歩道通行可」を意味する道路標識・道路標示があるときや、道路工事や連続した駐車

   車両等のため車道の左側を通行することが難しいとき、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行す

   ると事故の危険があるときも歩道通行ができます。

 Q.ながら運転について、自転車に取り付けてある携帯電話・スマートフォンを確認する場合も取締りを受けるのですか。

 A.自転車に取り付けてあっても携帯電話・スマートフォンを注視することは道路交通法により禁止されています。

   これに違反して、実際に交通の危険を生じさせたときは赤切符(刑事手続)の対象となります。交通の危険を生じさせ

   ていない場合は、検挙されることはありませんが、危険ですので、携帯電話・スマートフォンを使用するときは、安全   

   な場所に止まってからするようにしましょう。

自転車の交通ルールについてさらに詳しく知りたい場合は、警察庁ホームページ「自転車交通安全」(外部リンク)

ご欄ください。

関連情報

 

お問い合わせ

市民生活部 市民協働課 交通防犯対策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4715
FAX:0463-97-4321
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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