公開日 2025年09月10日
更新日 2026年03月18日
自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)が適用されます
警察庁は、令和8年4月1日から自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の適用を決定しました。
これにより、自動車と同様に自転車も青切符による取締りが行われます。
自転車も自動車と同じ「車両」です。基本的な交通ルール・交通マナーをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。
主な自転車の反則行為と反則金の額
| 反則行為 | 内容 | 反則金の額 |
|---|---|---|
|
信号無視 |
警察官の警告に従わずに赤信号を無視した場合 | 6,000円 |
| 指定場所一時不停止 | 一時停止することなく交差点を通過した場合 | 5,000円 |
| 携帯電話等使用 | 運転中に携帯電話(スマートフォン等)を使用した場合 | 12,000円 |
| 通行区分 |
1 右側通行 警察官の警告に従わずに車道の右側通行を継続した場合 2 歩道通行 歩道を通行することにより、歩行者を立ち止まらせる等の危険を 生じさせた場合 |
6,000円 |
| 安全運転義務 |
傘さし運転やイヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転 することにより、交通の危険を生じさせた場合 |
5,000円 |
| 整備不良 |
無灯火運転やブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、 交通の危険を生じさせた場合 |
5,000円 |
(注)青切符の取締りの対象となるのは16歳以上の利用者です。
詳しくは、警視庁交通局、神奈川県・神奈川県警察が作成している「自転車ルールブック」をご覧ください。
自転車ルールブック(警察庁交通局作成)[PDF:18.8MB]
自転車ルールブック(神奈川県・神奈川県警察作成)[PDF:3.56MB]
自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは
車道通行が原則です。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号は必ず守りましょう。青信号で交差点を進行する際も、周囲を安全確認しましょう。
3.夜間はライトを点灯
ライトは自身(自転車)の存在を周囲に知らせるもの。自分の身を守るためにも夜間は必ずライトを点灯し、
反射材も併用しましょう。
4.飲酒運転は禁止
自転車の飲酒運転は絶対ダメ!飲酒は、運転に必要な「認知・判断・操作」に影響を及ぼし、正常な運転が
困難になります。
5.ヘルメットを着用
頭部への負傷は致命傷になる可能性が高く、死亡事故の約半数が頭部への怪我が原因です。
ヘルメットは交通事故の被害を軽減させて、大切な命を守ってくれるものです。
よくある質問
Q.自転車で違反をしただけで、取締りを受けるのですか。
A.自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入後も、自転車の違反は基本的に指導警告を行います。例えば、単に歩道
通行をしたといった場合は原則として指導警告の対象です。ただし、交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」
は検挙の対象となります。
Q.子どもも自転車で歩道を通行できないのですか。
A.13歳未満の子どもは歩道を通行できます。また、70歳以上の高齢者や一定の身体障害を有する方も歩道を通行がで
きます。このほか、「普通自転車歩道通行可」を意味する道路標識・道路標示があるときや、道路工事や連続した駐車
車両等のため車道の左側を通行することが難しいとき、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行す
ると事故の危険があるときも歩道通行ができます。
Q.ながら運転について、自転車に取り付けてある携帯電話・スマートフォンを確認する場合も取締りを受けるのですか。
A.自転車に取り付けてあっても携帯電話・スマートフォンを注視することは道路交通法により禁止されています。
これに違反して、実際に交通の危険を生じさせたときは赤切符(刑事手続)の対象となります。交通の危険を生じさせ
ていない場合は、検挙されることはありませんが、危険ですので、携帯電話・スマートフォンを使用するときは、安全
な場所に止まってからするようにしましょう。
自転車の交通ルールについてさらに詳しく知りたい場合は、警察庁ホームページ「自転車交通安全」(外部リンク)を
ご欄ください。
関連情報
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード