農地の利用意向調査について(農地法第32条)

公開日 2025年04月01日

更新日 2025年10月06日

農地の利用意向調査について

農地法第32条の規定により、農業委員会が農地パトロール(利用状況調査)で把握した遊休農地の所有者の方に対し、今後の農地の利用に関してお伺いする、「利用意向調査」を送付しています。

所有する遊休農地について、「自分で耕作する」「農地中間管理機構事業を利用する」「貸付・売却する」など、今後の意向を回答の上、農業委員会事務局まで提出をお願いします。

農地パトロール利用状況調査についてはこちら

農地利用意向調査様式(農地法施行規則第74条)(農林水産省ホームページ)

遊休農地に対する課税強化

利用意向調査の結果、農地中間管理機構への貸し付けの意思を表明せず、自作の再開も行わないなどの利用の意思等が示されない場合は、農地法第36条の規定により、農地中間管理機構と協議するよう勧告を行うこととされています。

協議の勧告を受けた農地に対しては、課税が強化され、固定資産税が通常の約1.8倍になります。

※ 通常の農地の固定資産税の評価額は、売買価格×0.55(限界収益率)となっているところ、遊休農地については、0.55を乗じないこととなり、結果的に約1.8倍となります。

農地中間管理機構に貸し付けた農地に対する課税軽減

所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、新たに農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた場合、固定資産税が以下の期間2分の1に軽減されます。

  • 15年以上の期間で貸し付けた場合には、5年間
  • 10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には、3年間

なお、特例の適用期限は、令和8年3月31日までとなります。

農地中間管理機構についてはこちら

公益社団法人神奈川県農業会議(農地中間管理機構)

お問い合わせ

農業委員会 農業委員会事務局 農地管理係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5293
FAX:0463-95-7613
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