公開日 2025年04月01日
更新日 2025年09月29日
令和7年度から農地の貸借が農地中間管理機構を通した契約に一本化されました
令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等の一部が改正されたことに伴い、当該法律に基づく農地の貸借(利用権設定)は廃止され、農地中間管理機構を通した貸借の手続きに一本化されました。
令和7年4月1日以降に新たに貸借契約を結ぶ場合や、契約を更新する場合には、原則、農地中間管理機構を通した貸借契約となります。
なお、従来の利用権設定による貸借期間が残っている場合は、満期を迎えるまで当該契約は有効です。
農地中間管理機構について
担い手への農地の集積・集約化を進めるため、平成26年7月1日に、神奈川県知事が公益社団法人神奈川県農業公社を農地中間管理機構に指定し、農地中間管理事業を実施しています。
公益社団法人神奈川県農業会議(農地中間管理機構)ホームページ
農地中間管理事業を利用したい方は
農地中間管理事業を利用する場合は、貸し手と借り手の双方から書類の提出が必要となります。
申請書類は、伊勢原市農業委員会事務局窓口にございます。