伊勢原市章の使用について

公開日 2025年10月23日

伊勢原市章に関するすべての権利は、伊勢原市に帰属しており、伊勢原市以外の団体、事業者、個人の方が市章を無断で使用することができません。市章の使用を希望される場合には、所定の方法で、使用開始の1か月前を目安として申請してください。
 申請書類の提出後、使用の許可・不許可について審査を行い、申請された方に文書にて通知をさせていただきます。

使用許可の基準

市章の使用は、次のいずれにも該当しない場合に限り許可するものとします。

  1. 市の信用又は品位を害し、又は害するおそれがある場合
  2. 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合
  3. 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に使用し、又は使用されるおそれのある場合
  4. 特定の個人または団体の宣伝若しくは使用を高める行為に使用し、又は使用されるおそれのある場合
  5. 営利目的で使用し、又は使用されるおそれのある場合(市の施策の推進、情報発信等に特に有益であると認められる場合を除く。)
  6. その他市長が使用について適当でないと認める場合

必要書類・提出方法

紙・メールでの提出

上記の必要書類をご用意のうえ、持参又は電子メールにより経営企画課にご提出ください。

電子申請

以下のリンクよりご利用ください。

e-kanagawa電子申請システム

伊勢原市章要綱

「伊勢原市章使用要綱」は、伊勢原市以外の団体や個人、事業者が市章を使用するためのルールや手続きについて定めています。

伊勢原市章の使用に関する取扱要綱[PDF:106KB]

関連ワード

お問い合わせ

企画部 経営企画課 企画調整係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4845
FAX:0463-93-2689
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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