公開日 2025年10月23日
伊勢原市章に関するすべての権利は、伊勢原市に帰属しており、伊勢原市以外の団体、事業者、個人の方が市章を無断で使用することができません。市章の使用を希望される場合には、所定の方法で、使用開始の1か月前を目安として申請してください。
申請書類の提出後、使用の許可・不許可について審査を行い、申請された方に文書にて通知をさせていただきます。
使用許可の基準
市章の使用は、次のいずれにも該当しない場合に限り許可するものとします。
- 市の信用又は品位を害し、又は害するおそれがある場合
- 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合
- 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に使用し、又は使用されるおそれのある場合
- 特定の個人または団体の宣伝若しくは使用を高める行為に使用し、又は使用されるおそれのある場合
- 営利目的で使用し、又は使用されるおそれのある場合(市の施策の推進、情報発信等に特に有益であると認められる場合を除く。)
- その他市長が使用について適当でないと認める場合
必要書類・提出方法
紙・メールでの提出
- 伊勢原市章使用(変更)承認申請書[DOCX:16.3KB]
- 市章を使用する際の見本、図案等
上記の必要書類をご用意のうえ、持参又は電子メールにより経営企画課にご提出ください。
電子申請
以下のリンクよりご利用ください。
伊勢原市章要綱
「伊勢原市章使用要綱」は、伊勢原市以外の団体や個人、事業者が市章を使用するためのルールや手続きについて定めています。
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