マイナンバーカードの保険証としての利用について

公開日 2025年11月06日

令和6年12月2日以降、現行の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

伊勢原市国民健康保険の被保険者証は令和7年7月末日に有効期限を迎えたため、医療機関等を受診される際には、マイナ保険証又は資格確認書をご持参ください。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前の登録が必要です。

マイナ保険証を利用するメリット

  • 過去に処方された薬や健康診断結果などの情報提供に同意すると、データに基づいたより良い医療が受けられます。
  • マイナポータルで自身の特定健診情報や、薬剤情報を閲覧できるようになり、自身の健康管理に役立てることができます。
  • マイナポータルで医療費通知などの情報が確認できるため、e‐TAXを使用した確定申告時に医療費控除が簡単にできます。
  • 限度額適用認定証などの事前申請をせずに、高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます。
  • 就職や転職、引っ越しなどをしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。(ただし、国民健康保険への加入・脱退手続きは引き続き必要となります。)

マイナンバーカードの保険証利用登録の方法について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要です。利用登録は次の方法によって行うことができます。

  • マイナンバーカードで受診できる医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーで行う
  • セブンイレブンの店舗等に設置してあるセブン銀行ATMから行う(操作方法については「 セブン銀行ATMからの健康保険証利用の申込(外部リンク)」をご覧ください。)
  • パソコンやスマートフォンでマイナポータルから行う(マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダーや読み取りに対応した機種が必要です。)(利用登録に必要なアプリのダウンロードや実際の操作方法については、「 マイナンバーカードの保険証利用(外部リンク)」をご覧ください。) 

※暗証番号を設定しない「顔認証マイナンバーカード」をお持ちの方は、セブン銀行ATM、マイナポータルでは利用登録ができません。医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーで利用登録を行ってください。

マイナ保険証を利用した受診の方法

医療機関や薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを読み込ませて、顔認証をするまたは暗証番号を入力するだけです。 

※マイナ保険証を利用する場合、原則、限度額認定証がなくても、事前申請不要で、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

特定疾病療養受療証をお持ちの人は、顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを読み込ませる時に、特定疾病療養受療証の情報提供に同意するだけで、紙の特定疾病療養受療証を提示することなく受診ができます。

※マイナ保険証を読み取る機械が不具合や停電で使用できない場合や、オンライン資格確認を導入していない医療機関を受診する場合でも、マイナンバーカードに添えて、「マイナポータルの資格情報画面」か「資格情報のお知らせ」を提示するだけで、受診ができます。

マイナ保険証を使うことができない場合の対処方法

要配慮者のため、マイナ保険証での受診が困難である場合

障がいをお持ちの方、高齢者、施設に入所中の児童などのマイナ保険証での受診が困難である人(要配慮者)は、マイナ保険証をお持ちのまま資格確認書交付申請ができます。詳細は「要配慮者に係る資格確認書の申請による交付について」のページをご覧ください。

紛失によりマイナンバーカードの再発行手続き中の場合

再発行されるまでの間、医療機関等を受診する際に使用する資格確認書を発行します。詳細は伊勢原市役所保険年金課にお問い合わせください。

マイナ保険証を利用できない医療機関などを受診する場合

マイナンバーカードに添えて、「マイナポータルの資格情報画面」か「資格情報のお知らせ」を提示することで受診ができます。

実際の受診方法については「 資格確認方法について(外部リンク)」をご覧ください。

また、厚生労働省の方針については、「 マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問Q22マイナンバーカードを持参すれば、医療機関等を受診できますか。(外部リンク)」をご覧ください。
 

関連情報

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4728
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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