「伊勢原市空家等の適切な管理に関する条例」を施行します

公開日 2025年12月15日

空き家を適切に管理することで、安全で安心な暮らしの確保と良好な生活環境を保全することを目的として、「伊勢原市空家等の適切な管理に関する条例」を令和8年1月1日に施行します。

条例の主な内容

条例で規定している主な内容は次のとおりです。

所有者等の責務

所有者等は、空家等を自らの責任において適切に管理し、管理不全な状態となったときは、直ちにその状態を解消しなければなりません。

本市の責務

本市は、空家等が適切に管理されるよう、所有者等に対して、助言、情報提供その他必要な援助を行い、空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼすこととなったときは、空家等対策の推進に関する特別措置法及びこの条例に基づき必要な措置をとるものとします。

助言、指導

市長は、空家等の適切な管理を促進するため、管理不全な状態にある空家等があると認めるときは、その空家等の所有者等に対し、その状態の是正に必要な措置をとるよう助言し、又は指導することができます。

緊急安全措置

市長は、空家等が人の生命、身体又は財産に被害を及ぼす危険な状態にあり、かつ、その空家等の所有者等に必要な措置を行わせる時間的余裕がなく、これを緊急に回避する必要がある場合に限り、規則で定める安全を確保するための必要最小限の措置を本市の職員又はその措置を委任した者にとらせることができるものとし、措置に係る費用を支出したときは、その費用をその空家等の所有者等から徴収することができるものとします。

 

伊勢原市空家等の適切な管理に関する条例[PDF:57.3KB]

伊勢原市空家等の適切な管理に関する条例施行規則[PDF:41.5KB]

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お問い合わせ

都市部 建築住宅課 住宅係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4782
FAX:0463-95-7614
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