公開日 2025年12月26日
1 地域密着型サービスの事業所の新規指定申請
新規指定を希望する場合は事前相談が必要となりますので、来庁日時をご予約のうえ来庁してください。事前相談の際に指定申請に必要な書類やスケジュール等について説明します。
※ 指定に要する期間については申請内容によって異なりますが、最低でも2ヵ月は見込んでください。
2 地域密着型サービス事業所の指定更新申請について
提出期限
指定有効期間満了日の属する月の前月1日まで
更新を希望しない場合は3カ月前までに市へご連絡ください。
提出書類
様式は、「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロ ードしてください。
提出方法
郵送、持参または電子申請・届出システムの利用
郵送先
〒259-1188 伊勢原市田中348番地 伊勢原市役所長寿介護課 介護保険係 宛て
※ 封筒に「地域密着型サービス事業更新申請書類在中」と記載してください。
その他
下記添付ファイル「老人福祉法に基づく届出」および下記関連情報「業務管理体制の整備に係る届出」に変更が無いかをご 確認ください。
指定更新通知書は、返信に足る切手を貼付した返信用封筒をご提出いただいた場合に限り郵送します。
なお、指定更新通知著を窓口へ受け取りに来庁する場合、返信用封筒は不要です。
電子申請・届出システムを利用して書類の提出をした場合においても、指定更新通知書の郵送を希望する場合は、返信用 封筒を郵送または窓口にてご提出ください。
・ 「老人福祉法に基づく届出」
・ 「業務管理体制の整備に係る届出」
3 地域密着型サービス事業所の変更届について
介護保険法の規定により、市への届出事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。
提出期限
変更から10日以内でお願いします。
提出書類
様式は、「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書の標準化」からダウンロードしてください。
提出方法
郵送、持参または電子申請・届出システムの利用
郵送先
〒259-1188 伊勢原市田中348番地 伊勢原市役所長寿介護課 介護保険係 宛て
※ 封筒に「地域密着型サービス事業更新申請書類在中」と記載してください。
上記ファイル「老人福祉法に基づく届出」および上記関連情報「業務管理体制の整備に係る届出」に変更が無いか
をご確認ください。
4 地域密着型サービス事業所の廃止・休止・再開届について
提出期限
廃止、休止の届け出:廃止または休止の日の1カ月前まで
再開の届け出:再開の日から10日以内
5 提出書類
様式は、「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードしてください。
提出方法
郵送、持参または電子申請・届出システムの利用
郵送先
〒259-1188 伊勢原市田中348番地 伊勢原市役所長寿介護課 介護保険係 宛て
※ 封筒に「地域密着型サービス事業更新申請書類在中」と記載してください。
※ 封筒に「地域密着型サービス事業『廃止』または『休止』もしくは『再開』届出書在中」と記載してください。
注意事項
※ 事前に市へ相談した後に提出してください。
利用者保護を最優先とし、適切な引き継ぎなどの手続きをしてください。
再開の届け出は、従業者の勤務の体制および勤務形態に関する書類を添付してください。
6 地域密着型サービス事業所の加算・減算などの届け出について
加算の算定を希望する事業者や減算対象の事業者は、必要な書類を作成し、届け出を行ってください。
なお、加算取得の可否に伴う事前相談は受け付けていません。
提出期限
居宅系サービス:加算算定開始月の前月15日まで 施設系サービス:加算算定開始月の1日まで
※ 15日または1日が閉庁日の場合は、前開庁日まで。
※ 加算の廃止、減算については速やかに提出してください。
提出書類
様式は、「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードしてください。
提出方法
郵送、持参または電子申請・届出システムの利用
郵送先
〒259-1188 伊勢原市田中348番地 伊勢原市役所長寿介護課 介護保険係 宛て
※ 封筒に「地域密着型サービス事業更新申請書類在中」と記載してください。