公開日 2025年12月26日
林野火災予防を目的とした「林野火災警報」、「林野火災注意報」の運用を令和8年1月1日から開始します
林野火災警報が発令された場合には、火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合は罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。また、林野火災注意報が発令された場合には、火の使用の制限について、努力義務を課すこととなります。
発令指標・発令対象期間・指定区域
| 林野火災注意報 | 林野火災警報 | |
|---|---|---|
| 発令指標 |
(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合 (1)前3日間の合計降水量が1mm以下 + 前30日間の合計降水量が30mm以下 (2)前3日間の合計降水量が1mm以下 + 乾燥注意報が発表 |
林野火災注意報発令基準 + 強風注意報 |
| 発令対象期間 | 1月から5月 | |
| 指定区域 | 丹沢大山国定公園内・神奈川県立丹沢大山自然公園内 | |
林野火災注意報・林野火災警報発令の周知・広報
| 林野火災注意報 | 林野火災警報 |
|---|---|
| 市ホームページやSNS | 市ホームページ、SNS、消防車両による巡回広報、防災行政無線 |
林野火災警報発令中における火の使用の制限
林野火災警報発令中における、火の使用の制限は次のとおりです。
- 山林・原野等において火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと
- 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
- 屋外において引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火粉を始末すること
罰則
林野火災警報発令時の、「火の使用の制限」に違反した者に対しては、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
火を取り扱う皆様へ
林野火災注意報及び警報は、令和7年2月に発生した岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、国により検討された結果、火災予防条例に新設されたものとなります。林野火災は、人命や家屋などを危険にさらすほか、貴重な森林資源を大量に焼失し、その回復には長い年月を要します。火の取り扱いには、年間を通じて注意を払い、発生防止に努めましょう。
お問い合わせ
消防本部 予防課 査察指導係
住所:伊勢原市伊勢原3丁目32番20号
TEL:0463-95-2117(直通)・0463-95-2119(代表)
FAX:0463-91-4325
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