伊勢原市健康づくり推進条例

公開日 2026年01月08日

更新日 2026年01月08日

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市民が生涯にわたり健やかで心豊かに暮らすことのできる社会の実現に寄与するよう、健康づくりに関する基本理念を定め、市民の健康づくりのための施策を総合的かつ計画的な推進を図るため「伊勢原市健康づくり推進条例」を、市制施行55周年である令和8年3月1日に施行します。

伊勢原市健康づくり推進条例[PDF:180KB] 

*本条例のチラシは、完成次第、掲載します。

健康づくり推進条例の概要

前文

全ての市民が、疾病や障がいの有無にかかわらず、自分らしく健やかに生涯にわたり活動できることは、市民共通の願いです。

市民が心豊かに暮らせる地域社会を実現するためには、市民一人一人が自らの健康状態を把握し、生活の質の向上を目指して健康の保持及び増進を図ること、また、市民が健康に関して安心して生活することのできる地域社会全体の環境づくりを進め、地域での活動が健康づくりのできる環境改善につながるよう、市全体で健康づくりに取り組むことが重要です。

そして、健康づくりを市、市民、地域団体、事業者、保健医療関係者及び教育機関等の連携及び協働により進めていく気運の醸成が必要です。

そのため、健康づくりに関する基本理念を明らかにするとともに、市、市民、地域団体、事業者、保健医療関係者及び教育機関等の連携及び協働により、市民の健康づくりのための施策を総合的かつ計画的に推進する体制を構築し、もって市民が生き生きとした健康で心豊かに暮らしていくことができる健康文化都市の実現を目指し、この条例を制定します。

第1章 総則

 基本理念 第3条

市民一人一人が、生涯にわたって健やかで心豊かに暮らすことのできる健康文化都市の実現を目指し、市、市民、地域団体、事業者、保健医療関係者及び教育機関等がそれぞれの責務と役割を踏まえ、相互に連携を図りながら協働して健康づくりを推進するものとします。

 市の責務 第4条

基本理念にのっとり、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施します。

 市民の方の役割 第5条

健康づくりに関する理解を深め、自らの健康状態に応じた食生活や運動習慣等の改善に取り組むとともに、積極的に地域社会との交流を進めるように努めるものとします。

また、定期的に健康診査、がん検診及び歯周病検診等を受けることにより自らの心身の状態を把握するとともに、かかりつけの医師、歯科医師及び薬局を持つように努め、必要に応じて相談し、又は指導若しくは治療を受けるよう努めるものとします。

  各関係者の方の役割 第6~9条

(地域団体の役割)

 積極的に、楽しみながら市民の健康づくりに寄与するように努めるものとします。

(事業者の役割) 

従業員及びその家族の健康づくりに取り組むとともに、健康づくりに取り組みやすい職場環境の整備に努めるものとします。また、市が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとします。

(保健医療関係者の役割)

自らの業務において、保健指導、健康診査、治療その他の保健医療サービスを市民が適切に受けられるよう配慮するとともに、健康づくりに関する情報の普及啓発に努めるものとします。

(教育機関等の役割)

乳幼児、児童、生徒及び学生に対し、食育等の健康教育を通じて、心身ともに健康な身体づくりの推進に努めるものとします。

第2章 心身の健康づくり推進に関する基本的施策(第10条)

  • 栄養及び食生活に関する施策 
  • 身体活動及び運動に関する施策 
  • 休養及び心の健康に関する施策 
  • 生活習慣病の予防、早期発見及び重症化予防に関する施策
  • がんの予防、早期発見及び早期治療に関する施策 喫煙及び飲酒に関する施策

第3章 歯と口腔の健康づくり推進に関する基本的施策(第11条)

  • むし歯、歯周病その他の歯科疾患の予防に関する施策
  • オーラルフレイル(心身の機能の低下につながる口腔機能の虚弱な状態をいう。)に関する施策
  • 乳幼児期から高齢期までの定期的な歯科医療機関の受診及び歯科保健指導の活用の促進に関する施策
  • 口腔がん対策に関する施策

第4章 健康づくりの推進に関する計画(第12条)

  1. 健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、健康づくりに関する計画(以下「健康計画」という。)を策定するものとします。
  2.  健康計画は、健康づくりの推進に関する基本目標及び基本方針、健康づくりの推進に関する基本方針ごとの目標、第2章・第3章の施策について、定めるものとします。
  3. 健康計画の策定に当たっては、策定委員会を設置し、原案の作成及び検討を行うとともに、市民をはじめとする関係者からの意見を反映させるために必要な措置を講じます。
  4. 健康計画を策定したときは、速やかに、これを公表するとともに、計画期間の最終年に評価し、その評価の内容を公表しなければならない。

参考

伊勢原市健康づくり推進条例(案)のパブリックコメントの実施結果について

 

お問い合わせ

保健福祉部 健康づくり課 地域医療係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4616
FAX:0463-93-8389
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