原動機付自転車および小型特殊自動車は一時抹消制度がありません

公開日 2026年04月01日

更新日 2026年04月01日

原動機付自転車および小型特殊自動車は、軽自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車とは異なり、一時抹消制度がありません

原動機付自転車および小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、「修理に出すため」や「しばらく公道は走らないため」などといった一時的に利用しないという理由での廃車手続は受付することができません。軽自動車税は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両であっても課税対象となります。

なお、道路運送車両法により以下の車両は一時抹消が認められています。

  • 普通自動車
  • 軽自動車
  • 二輪の軽自動車(排気量が125cc超250cc以下の車両)
  • 二輪の小型自動車(排気量が250ccを超える車両)

軽自動車税の課税を逃れるために、原動機付自転車および小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車の手続をした場合、地方税法455条の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。

廃車が認められない場合の例

  • しばらく公道を走る予定が無いため廃車手続をしたが、車体はそのまま所有し続けている。
  • 故障して使用できない状態であったため、廃車手続をしたが、修理ができたら再登録する予定である。
  • 商品車であるため、税金がかからないように一時的に廃車をしたい。
  • 公道を走る予定は無く、コレクションとして所有するため、税金がかからないように廃車をしたい。
  • 友人に譲る予定で廃車を希望しているが、具体的な日程は確定しておらず自身で所有し続ける可能性がある。

お問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5428
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る