私有地にある樹木の適切な管理について

公開日 2026年03月12日

あなたの樹木が第三者に損害を与える可能性があります

個人や法人が所有する、山林や市街地等の土地に生育している樹木が、道路などにはみ出したり倒れるなどすると、交通の支障になるだけでなく、重大な人身事故や物損事故につながる危険性があります。

土地所有者が樹木の管理義務を負っています

そうした事故やトラブルを回避するためにも、樹木が生育している土地の所有者が、枝の剪定や伐採などの適切な管理を行ってください。

  • 作業に当たっては、高所からの転落防止等のケガや事故に十分注意し、通行車両や歩行者の安全を確保してください。
  • 山林等の樹木の伐採では、市に届けが必要になる場合がありますので、担当までご連絡ください。
  • 電線や電話線がある箇所の場合は、必ず、事前に各電線管理者に連絡をしてから対応してください。

木を切るクルリン

被害者から賠償責任を問われることがあります

樹木の管理不足等が原因で、第三者に損害を与えた場合は、関連法令の規定に基づき、樹木が生育している土地の所有者が賠償責任を問われる場合があります。

路上に張り出した樹木

※「建築限界」とは、自動車や自転車、歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空「4.5m」、歩道の上空「2.5m」の範囲に、通行の障害となるものを設置してはならないと規定されているものです〔道路法第30条、道路構造令第12条〕。

※「越境箇所」の樹木が原因となり、歩行者や車両に事故があった場合は、樹木の所有者が賠償責任を問われることがあります(民法第717条、道路法第43条)。

関連法令の規定(抜粋)

■民法 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

 1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者

  に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有

  者がその損害を賠償しなければならない。

 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する

 3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対

  して求償権を行使することができる。

■民法 第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

 1 土地の所有者は、林地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除されることができる。

 2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

 3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

   一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

   二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

   三 急迫の事情があるとき

 4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

■道路法 第43条(道路に関する禁止行為)

 1 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

   一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

   二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をする

  こと。

お問い合わせ

経済環境部 農業振興課 農林土木係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4683
FAX:0463-95-7613
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る