公開日 2026年03月26日
農地を新たに貸借して農業を始めるには、農業経営の実現のために必要な技術や知識を身につけるための研修を受講する必要があります。伊勢原市での就農をお考えの方は、農業に関するワンストップ相談窓口でご相談をお伺いいたしますので是非ご利用ください。
※農業振興課窓口でのご相談も可能です。農業に関するワンストップ相談窓口のご都合が合わない等ございましたら、直接担当までお問い合わせください。
就農するための研修要件
伊勢原市で就農するために必要な研修要件については以下のとおりです。
研修内容
以下の事項等の就農に必要な技術や知識を習得するための研修
- 栽培管理などの生産技術・知識に関すること
- 農業機械・機器・施設の操作方法・整備・安全対策に関すること
- 販売・流通・マーケティングの知識、帳簿や財務諸表の作成、労務管理などの農業経営に関すること
研修期間
1年以上かつ年間1,200時間(年間150日)以上
※65歳未満で、農業関連事業事業に3年以上従事等の経験がある場合は6か月以上
研修先
研修先として認められる主な機関等は以下のとおりです。
- 神奈川県立かながわ農業アカデミー
- 認定農業者や農業経営士等の先進農家(市内・市外を問いません)
- 県の認定をうけた就農準備資金等に係る研修機関
※神奈川県立かながわ農業アカデミーや、県の認定をうけた就農準備資金等に係る研修機関で研修を行う方で、年齢等の要件を満たす方は、就農準備資金の交付を受けられる可能性があります。詳細は以下の神奈川県ホームページのうち、就農準備資金の項目をご参照ください。
※上記以外で研修を実施された場合は担当までご相談ください。なお、市民農園や独学での技術習得は上記の研修とは認められません。
就農までの主な流れについて
農地の貸借を行うまでの主な流れについては以下のとおりです。
- 就農相談・・・・・就農に向けたスケジュールの確認、研修先の調整
- 農業研修・・・・・1年以上の研修を開始。就農に必要な技術等を習得
- 営農地相談・・・(研修修了6か月前頃)就農場所の相談、具体的な農地の貸借に向けた調整
- 農地貸借・・・・・農地貸借に係る手続きを経て就農開始
認定新規就農者の認定について
就農する場合に「認定新規就農者」になると、経営を開始するための資金や、農業機械の購入資金など様々な支援を受けることができます。「認定新規就農者」になるには、就農から5年間の「青年等就農計画」を作成いただき、市がこれを審査・認定することになります。認定を行うための要件等は以下のとおりです。
認定要件
市内で新たに自立した農業経営を営もうとする以下の青年等であること
- 18歳以上45歳未満の者(ただし、地域に担い手がいない等やむを得ない事情があると市長が認める場合には、18歳以上50歳未満の者)
- 65歳未満であって、商工業その他の農業の経営管理や農業又は農業に関連する事業等に3年以上従事した者
認定基準
青年等就農計画書の認定については次の要件を満たす必要があります。
- 市の基本構想に照らし、適切な者であること。具体的には、年間労働日数150日以上の水準を達成しつつ、農業経営開始から5年後には農業で生計が成り立つ年間農業所得として250万円、年間労働時間として1,800時間~2,000時間を目標とすること
- 計画が達成される見込みが確実であること
- (認定要件2.の方について、)その有する知識及び技能が青年等就農計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。
認定期間
認定日から5年間。ただし、既に農業経営を開始している場合、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日までを認定期間とする。
認定までの主な流れについて
青年等就農計画書の認定までの主な流れは以下のとおりです。
- 計画作成・・・・・認定に必要な就農計画等の資料の作成を開始(研修修了4か月前頃)
- 事前審査・・・・・関係機関と内容の確認を行い、作成資料の修正を実施
- 認定審査会・・・関係機関が出席する認定審査会を開催
- 計画認定・・・・・審査会の結果を踏まえ、青年等就農計画の認定
※認定審査会では、就農理由、研修内容、経営目標等をご説明いただきます。
支援制度について
認定新規就農者向けの支援施策は以下のとおりです。交付を受けるには、国等が定める諸要件を全て満たす必要がありますので、制度の詳しい要件等については、農業振興課までご相談下さい。
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