公開日 2026年09月03日
令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。なお、一体化は任意となっており、これまで通り在留カード等とマイナンバーカードをそれぞれ持ち続けることも可能です。
特定在留カード等とは
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードと一体化した在留カードをいい、「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードと一体化した特別永住者証明書をいいます。マイナンバーカードと一体化することにより、1枚のカードで2つの機能を有します(申請は任意です)。
特定在留カード等の手続き
対象者
- 中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
- 特別永住者
持ち物
- 在留カード、または特別永住者証明書。有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方は併せてお持ちください。
- 6か月以内に撮影した顔写真(正面、無帽、無背景)
特定在留カードの交付申請
特定在留カードの交付申請は、地方出入国在留管理局または戸籍住民課窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
地方出入国在留管理局でできる手続き
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
- 在留カードの有効期間の更新申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 永住許可申請
戸籍住民課でできる手続き
- 新規上陸後の住居地届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
- 住居地の変更届出
特定特別永住者証明書の交付申請等
特別永住者が特定特別永住者証明書の交付申請を行う場合、次の届出・申請に併せて戸籍住民課窓口で行うことができます。
届出・申請の種類
- 住居地の届出
- 住居地以外の記載事項変更届出
- 有効期間更新申請
- 紛失等による再交付申請
- 汚損等による再交付申請
- 交換希望による再交付申請
詳しくは出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください
制度の詳しい内容等については、以下の出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。