公開日 2024年02月22日
(1)ひとり親家庭の父又は母及び児童
ひとり親家庭とは、次のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭をいいます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令の定める程度の障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から 1 年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 8.に該当するかどうかが明らかでない児童
(2)養育者家庭の養育者と児童
養育者とは、父母が死亡した児童及び父母が監護しない上記1~9までの児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を主として維持する人で、児童福祉法で規定する里親以外の人をいいます。
ただし、次に該当する場合は対象となりません。
- 健康保険に加入していない児童
- 「生活保護」「心身障がい者医療費助成制度」の対象児童