公開日 2024年02月22日
共有内容に変更がありませんでしたか?
共有名義の物件は、共有者の持分などが変更されると、変更前と変更後では代表者が同じでも共有内容が違うために新たに所有されたものとして扱います。そのため、納税通知書番号が変更され口座引き落としができなくなりますので、口座振替を希望される方は手続きが必要となります。
手続きをされませんと、窓口用の納付書で納めていただくことになりますので、ご了承ください。
【例1】
(変更前)
伊勢原 一郎 1/2(持分)
伊勢原 二郎 1/2(持分)
納税通知書番号×××××××××××
(変更後)
伊勢原 一郎 3/4(持分)
伊勢原 二郎 1/4(持分)
納税通知書番号△△△△△△△△△△△
(例1)共有者間で持分を変更したことにより、納税通知書番号が変更されました。
【例2】
(変更前)
伊勢原 一郎 3/5(持分)
伊勢原 二郎 2/5(持分)
納税通知書番号○○○○○○○○○○○
(変更後)
伊勢原 一郎 3/5(持分)
伊勢原 二郎 1/5(持分)
伊勢原 三郎 1/5(持分)
納税通知書番号□□□□□□□□□□□
(例2)共有者が増えたことにより、納税通知書番号が変更されました。
※1月1日時点において、相続等によって所有権が移転した場合、翌年の納税通知書番号は新しい所有者のものに変更されます。したがって、新たな口座振替の手続きが必要となります。