4年前に新築した家屋の固定資産税が急に上がりました。どうしてですか?

公開日 2024年02月22日

新築家屋については、一定の要件を満たすと税金が軽減される特例措置を設けています。

軽減期間は3年間となっており(3階建ての中高層耐火・準耐火建築物は、5年間)、この間、床面積120平方メートル以下の部分については、税額が1/2に軽減されています。

したがって、軽減期間内の3年間については税額が軽減されていましたが、軽減措置の期間が終了し、本来の税額で課税されることになったため税額が上がることになります。

お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5469
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る