公開日 2024年02月22日
公的年金等収入が400万円以下で、そのほかの所得が20万円以下の場合、税務署への確定申告は不要(所得税の還付を受ける方は確定申告が必要)ですが、市県民税申告が必要となります。
また、以下にあてはまる場合は、市・県民税申告をを行うことにより市・県民税が減額となる場合があります。
- 公的年金等から天引きされていない社会保険料(あなたが支払った国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、生計を一にする配偶者やその他親族の社会保険料など)がある
- 生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除など控除の追加がある