公開日 2024年02月22日
前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けており、かつ、当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている従業員の方は、原則特別徴収の対象者です。
この従業員には、アルバイト、パート、非常勤職員の方も含まれます。
ただし、以下の場合は除きます。
- 退職された方または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方
- 給与が少額の方
- 給与の支払いが不定期である方(例:給与の支払いが毎月でない)
- 他の事業所から支給される給与から市・県民税が特別徴収されている方(乙欄適用者)