マイナンバー制度の開始で市役所での手続きが変わるのですか

公開日 2024年02月22日

市役所での医療・介護、子育て、福祉などの社会保障関係や 市税などの税関係といった法律 上個人番号の利用が認められた事務では、原則として手続きの際にマイナンバー(12桁の個人番号)が必要となります。

窓口での手続き自体は基本的には変わりませんが、新たに市に提出する申請書などへのマイ ナンバーの記入や、なりすましを防ぐために本人であるかどう かの身元確認が必要になります。

このため、マイナンバー確認のための書類(例:地方公共団体情報システム機構から通知された番号通知カード)と、身元確認のための書類(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。

28年1月以降で、個人番号カード(希望者のみに交付)をお持ちの人は、個人番号カードだけでマイナンバーと身元確認ができます。

お問い合わせ

総務部 情報政策課 情報政策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4550
FAX:0463-93-5575
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る