公開日 2005年04月01日
更新日 2024年10月16日
125cc以下の原動機付自転車や小型特殊自動車(フォークリフト・農耕作業用等)を購入したり譲渡を受けた場合には登録及び廃車の手続きが必要となります。使用しなくなった場合は廃車の手続きが必要です。廃車手続きをしないと所有者に継続して軽自動車税が課税されることになります。
125cc以下のオートバイ・小型特殊自動車(フォークリフト・農耕作業用等)に関する手続きは、平日の午前8時30分から午後5時まで、市役所1階の市民税課でお受けします。
登録
排気量が125cc以下のオートバイ・小型特殊自動車(フォークリフト・農耕作業用等)を所有したとき、また所有者が伊勢原市に転入してきたときは、すぐに登録申請をしてください。
登録申請に必要なもの(購入した場合)
- 販売証明書
- 届出者の本人確認書類
登録申請に必要なもの(譲渡された場合)
- 廃車証明書
- 譲渡証明書 譲渡証明書[PDF:25.1KB]
- 届出者の本人確認書類
申請書
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書[PDF:137KB]
廃車
排気量が125cc以下のオートバイ・小型特殊自動車(フォークリフト・農耕作業用等)を廃車するときには、廃車申請をしてください。市外へ転出する際にも、必ず手続きをして、新住所地のナンバープレートに変更してください。廃車手続が完了しない限り、伊勢原市から軽自動車税が課税されます。
盗難・紛失等によりナンバープレートを返納できない場合は、別途届出が必要になります。
廃車申請に必要なもの
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類
申請書
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書[PDF:112KB]
名義変更
排気量が125cc以下のオートバイ・小型特殊自動車(フォークリフト・農耕作業用等)を市内に住んでいる人に譲渡するときは、名義変更の手続きをしてください。
市外に住んでいる人に譲渡するときには、伊勢原市で廃車の手続きをしてください。廃車手続きにより廃車証明書を交付しますので、この証明書を新しく所有者となる人に渡してください。新しく所有者となる人は、自分の住む市区町村で新たに登録手続きをします。
名義変更申請に必要なもの
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書 譲渡証明書[PDF:25.1KB]
- 届出者の本人確認書類
※原付バイク以外のバイク・軽自動車の手続き先は原付バイク以外のバイク・軽自動車の手続き先をご覧ください。
※手続の内容によっては、上記以外に必要書類等がある場合がありますので、ご注意ください。
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