125cc以下のオートバイ・小型特殊自動車(フォークリフト・農耕作業用等)の登録・廃車・名義変更

公開日 2005年04月01日

更新日 2026年09月18日

125cc以下の原動機付自転車や小型特殊自動車(フォークリフト・農耕作業用等)を購入したり譲渡を受けた場合には登録及び廃車の手続きが必要となります。所有しなくなった場合は廃車の手続きが必要です。廃車手続きをしないと所有者に継続して軽自動車税が課税されることになります。

125cc以下のオートバイ・小型特殊自動車(フォークリフト・農耕作業用等)に関する手続きは、平日の午前9時から午後4時30分まで、市役所1階の市民税課でお受けします。

登録

排気量が125cc以下のオートバイ・小型特殊自動車(フォークリフト・農耕作業用等)を所有したとき、また所有者が伊勢原市に転入してきたときは、すぐに登録申請をしてください。

登録申請に必要なもの

購入した場合

市外から伊勢原市に転入してきた場合(市外ナンバープレート付き)

市外から伊勢原市に転入してきた場合(旧市区町村で廃車済)

他市区町村ナンバーの付いたバイク等を譲り受けたとき

他市区町村で廃車済み(ナンバーなし)のバイク等を譲り受けたとき

廃車

排気量が125cc以下のオートバイ・小型特殊自動車(フォークリフト・農耕作業用等)を廃車するときには、廃車申請をしてください。市外へ転出する際にも、必ず手続きをして、新住所地のナンバープレートに変更してください。廃車手続が完了しない限り、伊勢原市から軽自動車税が課税されます。

盗難・紛失等によりナンバープレートを返納できない場合は、市民税課までお問合わせください。

※原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消制度がありません、詳しくは下記をご確認ください。

●原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消制度がありません

廃車申請に必要なもの

名義変更

排気量が125cc以下のオートバイ・小型特殊自動車(フォークリフト・農耕作業用等)を市内に住んでいる人に譲渡するときは、名義変更の手続きをしてください。

市外に住んでいる人に譲渡するときには、伊勢原市で廃車の手続きをしてください。廃車手続きにより廃車証明書を交付しますので、この証明書と譲渡証明書を新しく所有者となる人に渡してください。新しく所有者となる人は、自分の住む市区町村で新たに登録手続きをします。

名義変更申請に必要なもの

伊勢原市ナンバーの付いたバイク等を譲り受けたとき

伊勢原市以外の市区町村にお住まいの方に譲り渡すとき

1.廃車手続きを行った後、譲り渡す場合

 伊勢原市で廃車手続きを行い、廃車証明書と譲渡証明書を持って、新所有者住所地の市区町村で登録申請を行って

 ください。

2.廃車手続きを行わず、ナンバープレートを付けたまま譲り渡す場合

 伊勢原市での手続きは不要です。標識交付証明書と伊勢原市のナンバープレート、譲渡証明書を持って、新所有者住所

 地の市区町村で登録手続きを行ってください。

申請書類一覧

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書[PDF:332KB]

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書[PDF:253KB]

譲渡証明書[PDF:87.5KB]

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(記入例・新規登録)[PDF:633KB]

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(記入例・名義変更)[PDF:646KB]

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(記入例・廃車)[PDF:425KB]

譲渡証明書(記入例・新基準原付対応)[PDF:426KB]

 

※原付バイク以外のバイク・軽自動車の手続き先は原付バイク以外のバイク・軽自動車の手続き先をご覧ください。

※手続の内容によっては、上記以外に必要書類等がある場合がありますので、お問合わせください。

お問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5428
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る