公開日 2007年06月06日
更新日 2024年11月08日
住居表示とは
住居表示とは、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づき実施されるものです。土地の番号と別に、住居表示の番号を設定するものです。
次の地区で住居表示が実施されています。
- 沼目二丁目、三丁目、四丁目、五丁目
- 伊勢原一丁目、二丁目、三丁目、四丁目
(伊勢原四丁目は、一部の地区で住居表示が実施されています。) - 桜台一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目
- 高森二丁目、三丁目、四丁目、五丁目
- 高森台一丁目、二丁目、三丁目
住居表示実施区域内で新たに建物を建築する場合
住居表示実施区域内で建物を建築等する時は、市に届出が必要です。
- 届出に必要なもの
- 住居表示建物その他工作物新築等届出書
- 案内図、各階平面図、配置図 の写し
- 住居番号設定後、住居番号設定通知書・住居番号表示板(青色の番号プレート)をお渡しします。
- 届出書は、戸籍住民課にて配布しておりますが、このページからもダウンロードできます。
- 市役所窓口のほか、郵送での申請も受付しています。届出書に記載の必要書類に加えて切手を貼った返信用封筒を同封いただき戸籍住民課まで送付お願いします。
住居表示建物その他工作物新築等届出書[PDF:68.5KB]
住居表示実施証明書について
住居表示の実施日において、対象の地区にお住まいであった方の「氏名・住居表示前後の住所・住居表示の実施日」を証明するものです。住居表示実施日において当該地区に居住していなかった方については、証明をすることができません。
請求できる方
誰でも
発行手数料
無料
郵送でご請求される場合の郵送代金はご負担いただきます。
発行できる場所
伊勢原市役所本庁舎
または郵送請求
住居表示実施証明書(郵送請求用R6.10_)[PDF:96.4KB]
注意事項
・実施証明書は住居表示実施時点で該当地域にお住まいになられていた方が対象です。
・当時お住まいになられていない方や存在していなかった事業者の証明書は発行できません。
・郵送で請求される場合、証明書の送付先がわかる書類(住所記載の身分証明書の写しや会社HPなど)を同封いただくようお願いします。
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