住居表示について

公開日 2007年06月06日

更新日 2020年02月21日

住居表示とは、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づき実施されるものです。土地の番号と別に、住居表示の番号を設定するものです。

次の地区で住居表示が実施されています。

  • 沼目二丁目、三丁目、四丁目、五丁目
  • 伊勢原一丁目、二丁目、三丁目、四丁目
    (伊勢原四丁目は、一部の地区で住居表示が実施されています。)
  • 桜台一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目
  • 高森二丁目、三丁目、四丁目、五丁目
  • 高森台一丁目、二丁目、三丁目

住居表示実施区域内で建物を建築等する時は、市に届出が必要です。

  • 届出に必要なもの
    • 住居表示建物その他工作物新築等届出書
    • 案内図、各階平面図、配置図 の写し
  • 住居番号設定後、住居番号設定通知書・住居番号表示板(青色の番号プレート)をお渡しします。
  • 届出書は、戸籍住民課にて配布しておりますが、このページからもダウンロードできます。

住居表示建物その他工作物新築等届出書[PDF:68.5KB]

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お問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課 住民登録係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4713
FAX:0463-90-1122
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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