公開日 2007年06月22日
更新日 2025年10月10日
死亡届は、死亡の事実を知った日から、7日以内に届け出をしてください。
届出地
死亡した人の本籍地、死亡地、または届出人の所在地(住所地)のいずれかの市役所、区役所又は町村役場
届出する人・できる人
親族、同居者、家主、地主 等
必要なもの
死亡届
医師の死亡診断書または死体検案書
届出場所(伊勢原市の場合)
平日 午前8時30分~午後5時まで 伊勢原市役所 戸籍住民課
夜間・土・日・祝 伊勢原市役所 閉庁時間専用口 警備員室前
・ 死亡届は24時間受付します。
・ 夜間及び土・日・祝日は、受付後すぐに内容の確認ができませんので預かり扱いになります。翌開庁日以降に担当職員が
内容を確認し、不備がなければ受付日にさかのぼって受理となり、死亡届を提出した日が戸籍に記載される「届出日」に
なります。
埋火葬許可申請・秦野斎場使用許可申請について
埋火葬許可申請・秦野斎場使用許可申請の受付時間は次のとおりです。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
火葬許可申請・秦野斎場使用許可申請受付時間
平日 午前8時30分~午後5時まで
土・日・祝日 午前8時~午後5時まで(正午~午後1時までを除く)
- 秦野斎場を使用する場合、斎場は友引の日が休みとなりますが、申込みは毎日受け付けています。
- 受付時間外に来庁された場合は、閉庁時間専用口警備員室前で死亡届をお預かりし、翌受付時間帯で埋火葬許可証・秦野斎場使用許可書を作成し発行いたします。
注意事項
- 死亡した人の住所が伊勢原市内で、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金に加入していた場合は、別途手続きが必要です。
- 日本人が国外で死亡した場合は、3か月以内にその国の日本大使館または死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地)の市役所、区役所又は町村役場で届け出をしてください。提出するときに必要なものは、死亡証明書の原本と日本語訳文です。死亡した国の日本大使館へ提出する場合は、日本大使館へお問い合わせください。