公開日 2009年12月28日
更新日 2023年10月06日
平成21年12月15日施行の農地法改正により農地を相続した場合、農業委員会に届け出ることが義務づけられました。
故意に届け出なかったり、虚偽の届出をしたときは、過料が課せられる場合があります。届出用紙は農業委員会事務局にあります。
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