公開日 2009年12月28日
更新日 2023年12月26日
相続税の納税猶予に関する適格者証明書の申請については、以下の書類が必要です。
必要書類 | 備考 | 部数 |
---|---|---|
適格者証明願 | 相続税の納税猶予に関する適格者証明書(農業委員会で配布) | 2部 |
遺産分割協議書(遺言書) | 原本を受付のときに担当職員が確認し、その場で返却します | 1部 |
遺産分割協議書(遺言書)の写し | 2の遺産分割協議書の写し又は遺言書の写し | 1部 |
土地登記簿謄本(全部事項証明書) | 相続発生日以後に交付された登記簿謄本 | 各1部 |
申請地の公図の写し | 公図の写しに申請地を赤色で明示 | 1部 |
納税猶予の特例適用農地等該当証明書の写し | 申請の土地が生産緑地である場合のみ(都市総務課で交付) | 1部 |
証明願の1部には、右上に連絡先電話番号を鉛筆で記入してください。
証明願の受付は毎月10日締め切り月末の農業委員会総会で審議されます。
証明願に基づき申請農地について現地調査を行います。
問題なく可決された場合の証明書の交付時期は、翌月上旬です。
【主な要件】
- 被相続人は農地を所有し農業を営んでいた個人であること。
- 相続人は農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行う者であること。
- 相続税の申告期限内(死亡日の翌日から10か月)の申告に限る。
【注意点】
- 平成21年12月15日施行の農地法改正により、この日以降に申請される市街化区域外の農地の納税猶予は、営農継続による免除がなくなり、終身営農となりました。ただし、農業委員会で許可を受けた貸借や届け出た利用権設定(貸借)であれば、農地を貸すことも出来るようになりました。
- いわゆる家庭菜園・農作業場敷地・畜舎敷地等は納税猶予の特例の対象となりません。
【用紙類】
- 相続税の納税猶予に関する適格者証明書納税猶予_適格者証明_A4版用紙[DOC:85.5KB]、納税猶予_適格者証明_A4版用紙[PDF:74.5KB]
- 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 記入例納税猶予_適格者証明_記入例[PDF:105KB]
- 引き続き農業経営を行っている旨の証明書引き続き証明[DOC:31.5KB]
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