公開日 2010年02月25日
更新日 2022年05月23日
国民年金を受け取る手続き
- 65歳の誕生日を迎えた人は、国民年金を受け取る手続きをしてください。なお、平成29年8月から年金を受け取るために必要な受給資格期間(※)が25年から10年に短縮されました。
(※)保険料を納付した期間(国民年金第3号被保険者期間や厚生年金等加入期間を含む)と国民年金保険料免除期間などを合算した期間。
日本年金機構 年金の受給(老齢年金) - 65歳未満(60歳から65歳になるまでの間)でも老齢基礎年金を受け取ることができますが、年齢(月単位)に応じて支給される金額が減額され、その減額率は一生変わりません。
日本年金機構 老齢基礎年金の繰上げ受給 - 66歳以降で老齢基礎年金を受け取る場合は、年齢(月単位)に応じて支給される金額が増額され、その増額率は一生 変わりません。
日本年金機構 老齢基礎年金の繰下げ受給
手続き
- 手続きに必要なものは、年金手帳または基礎年金番号通知書、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、世帯全員の住民票の写し(本籍・続柄の記載のあるもの)、本人の預金通帳、個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(番号確認と身元確認が必要です。マイナンバー制度の利用開始に伴う諸手続きについてをご覧ください。)などのほか、加入していた年金の種類などにより異なりますので、担当に確認してください。(市役所保険年金課または平塚年金事務所(電話0463-22-1515))
- 加入していた年金が国民年金だけの人は、平日の午前8時30分から午後5時までと、第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで、市役所1階保険年金課で受付します。
- 第3号被保険者(厚生年金などに加入している配偶者に扶養されている人)や厚生年金などに加入している人または、加入していた人は、平塚年金事務所(電話0463-22-1515)へ問い合わせてください。