公開日 2010年12月20日
更新日 2021年03月09日
- 国民年金を受給していた人が亡くなったときは、年金受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。
なお、日本年金機構に住民票コードが収録されている人は、原則として年金受給権者死亡届(報告書)の提出は必要ありません。
未支給年金請求
- 年金を受けている人が亡くなったときにまだ受け取っていない年金については、未支給年金としてその人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
- 未支給年金を受け取れる人は、年金を受けていた人が亡くなった当時、その人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族の順で、優先順位の高い人です。生計を同じくしていたとは、住所が別であっても、経済的援助を行っていた等の事実があれば、生計を同じくしていたことに該当します。
- 未支給発生(受給権者の年金の支払日の翌月の初日)から5年を経過してしまうと受け取ることができなくなります。
手続き
- 手続き先は、亡くなった人が加入していた年金の種類などにより異なります。
- 手続きに必要なものは、亡くなった人の年金証書及び住民票の除票(本籍・続柄の記載のあるもの)、請求者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、世帯全員の住民票の写し(本籍・続柄の記載のあるもの)、受け取りを希望する金融機関の預金通帳、個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(番号確認と身元確認が必要です。マイナンバー制度の利用開始に伴う諸手続きについてをご覧ください。)などのほか、支給される年金の種類などにより異なりますので、担当に確認してください。(市役所保険年金課または平塚年金事務所(電話0463-22-1515))
日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき