国民年金受給の前に亡くなったとき

公開日 2010年12月20日

更新日 2022年05月23日

国民年金に加入している人(第1号被保険者)、または一定期間保険料を納めた人が、年金受給手続きをしないうちに亡くなったときは、遺族基礎年金、寡婦年金、または死亡一時金のいずれかが、次の条件により遺族に支給されます。

遺族基礎年金

  • 遺族基礎年金は、国民年金に加入している人、または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている人が亡くなったときに、亡くなった人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。ただし、亡くなった人の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が、国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。 
    なお、死亡日が令和8年3月末日までのときは、亡くなった人の保険料納付済期間が3分の2未満であっても、亡くなった人が65歳未満でかつ亡くなった日の含まれる月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ支給されます。
    また、子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)までの間にある子または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子を言い、その子がその年齢になるまで支給されます。
    日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)

寡婦年金

  • 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
    日本年金機構 寡婦年金を受けるとき

死亡一時金

  • 死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その人によって生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で優先順位の高い方)に支給されます。
    日本年金機構 死亡一時金を受けるとき

手続き

  • 手続き先は、亡くなった人が加入していた年金の種類などにより異なります。
    手続きに必要なものは、亡くなった人の年金手帳または基礎年金番号通知書及び住民票の除票(本籍・続柄の記載のあるもの)、請求者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、世帯全員の住民票の写し(本籍・続柄の記載のあるもの)、受け取りを希望する金融機関の預金通帳、個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(番号確認と身元確認が必要です。マイナンバー制度の利用開始に伴う諸手続きについてをご覧ください。)などのほか、支給される年金の種類などにより異なりますので、担当に確認してください。(市役所保険年金課または平塚年金事務所(電話0463-22-1515))

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 年金係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4520
FAX:0463-95-7612
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