公開日 2011年01月17日
更新日 2023年04月01日
不法投棄は、まちの美観を損ねるだけでなく、生活環境を著しく悪化させる重大な犯罪です。
市では、不法投棄されやすい場所のパトロールや啓発看板を設置し不法投棄の防止に努めています。
不法投棄には厳しい罰則があります
- 行為者に対しては・・・5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこの併科
- 法人や個人の事業に関して不法投棄を行った場合、行為者のほかに
- 法人に対しては・・・1億円以下の罰金
- 個人に対しては・・・1千万円以下の罰金
- 不法投棄を行おうと着手した時点でも、不法投棄を行ったときと同じ罰則が適用されます。※廃棄物の処理及び清掃に関する法律
不法投棄を発見した場合や投棄者が特定できそうな証拠品がある場合などは、警察と連携し不法投棄者を告発しております。 不法投棄は、厳しく対処していますが皆様による監視などの協力が不可欠ですので、不法投棄を発見した場合は、情報提供をお願いします。
不法投棄をされないために
行為者が不明な場合、不法投棄された廃棄物の撤去は、原則として土地管理者で行っていただきます。
このようなことにならないためにも、自分の管理する土地は、日頃から十分に管理してください。
- 不法投棄されやすい場所
- 樹木や雑草が繁茂して人目につきにくい。
- フェンスや囲いがなく、容易に侵入できる。
- 不法投棄をされないために
- 定期的に草刈りなどの管理をする。
- フェンスやチェーンなどを設置する。
- 啓発看板を設置する。
- 自分の土地を清潔に保ち不法投棄を誘発しない環境に努める。
不法投棄を見つけたら
不法投棄をしている人を見つけたら情報提供をお願いします。
- 提供いただく情報
- 不法投棄者の特徴
- 車の車種、色、ナンバー
- 日時、場所、投棄したもの、量など
- 連絡先
- 私有地の場合は、伊勢原警察署(経済保安係) 電話0463-94-0110
※緊急性のある場合は「110」をご利用ください。 - 路上など公共の場所の場合は、当該公共用地管理者または清掃リサイクル課 電話0463-94-7502
※当該公共用地の管理者と連携し撤去します。
- 私有地の場合は、伊勢原警察署(経済保安係) 電話0463-94-0110