公開日 2011年08月29日
更新日 2015年12月16日
経営規模を拡大したい意欲と能力のある農家などへの農地の提供を円滑に行うと同時に、農地の利用集積 を行い、農地を貸しても期間が満了すれば確実に農地が返還され、離農料も生じない、安心して農地を貸せる制度として、農業経営基盤強化促進法による利用権設定制度があります。
利用権設定は、農業委員会で決定後、市が農用地利用集積計画を公告することにより成立します。
【貸借の流れ】
借り手の人は、農家資格のある人などです。事前にお問い合わせください。