公開日 2012年04月03日
更新日 2024年04月01日
最近の厳しい経済状況を踏まえ、伊勢原市では、平成21年2月1日から中間前金払制度を導入しています。
当該制度について、令和2年4月1日から中間前払金の限度額を撤廃することとしましたのでお知らせします。
1 中間前金払とは
- 現在、請負代金額が300万円以上の工事について、その請負代金額の10分の4以内において前金払制度を実施しています。
- 今回導入する中間前金払制度とは、当初の前払金に追加して、工事の中間段階で、請負代金額の10分の2以内で中間前払金を支払うものです。
- 2 対象となる工事
- 対象となる工事は、請負代金額が300万円以上の工事請負契約で、当初の前金払を実施しているものが対象となります。
- 3 中間前金払ができる要件
- 次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- (1) 工期の2分の1を経過していること。
- (2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- (3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- ※ 前金払と同様に、保証事業会社の保証が必要です。
- 4 中間前金払の金額
- 請負代金額の10分の2以内の額とする。(※令和2年度から限度額を撤廃)
- 5 中間前払金の請求手続
- 中間前払金の請求手続は、次のとおりです。
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- (1) 受注者は、「中間前金払確認請求書」に「工事履行報告書」を添付して、工事担当課へ提出し、中間前金払に係る認定の請求を行ってください。
- (2) 工事担当課は、中間前金払ができる要件を満たしている場合は、「中間前金払確認調書」を交付します。なお、工事履行報告書に記載された進捗率の数値に疑義がある場合は、当該数値の根拠となる資料の提出を求めることもあります。
- (3) 受注者は、「中間前金払確認調書」を添えて保証事業会社に中間前払金保証の申込みをしてください。
- (4) 受注者に対し、保証事業会社から保証証書が発行されます。
- (5) 受注者は、「公共工事前金払申請書」に保証証書を添えて、管財契約検査課へ中間前金払の申請・請求をしてください。
- (6) 受注者の前払金専用口座に、中間前払金を振り込みます。
- ※ 様式は、伊勢原市ホームページ「契約・入札」からダウンロードできます。
- ※「公共工事前金払申請書」の様式が一部変更されていますのでご注意ください。
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