公開日 2012年04月12日
更新日 2024年10月18日
窓口請求
- 市内に本籍がある場合、市本庁舎及び伊勢原市役所駅窓口センターで請求ができます。
- 代理人が請求する場合は、委任状が必要です。委任状[PDF:69.2KB]
- 本人等以外の第三者が請求する場合は、請求理由等を詳しく記載していただきます。詳しくは法務省ウェブページをご参照ください。請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
- 手数料は、戸籍謄・抄本が1通450円、除籍・改製原戸籍謄・抄本が1通750円です。
- 受付時間は、市本庁舎では、平日の午前8時30分から午後5時までと第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで、伊勢原市役所駅窓口センターでは、平日の午前9時30分から午後8時までと土・日・祝日は午前9時30分から午後5時までです。
- 市内に本籍があり、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、コンビニエンスストアでも請求できます。なお、除籍謄・抄本はコンビニでは請求できませんのでご注意ください。
- 戸籍の広域交付については、戸籍証明書等の請求が便利になります~戸籍証明書等の広域交付~をご覧ください。
- 平成20年5月24日の戸籍電算化により、戸籍謄本は戸籍全部事項証明書、戸籍抄本は戸籍個人事項証明書となりました。
窓口に来た人の本人確認については、本人確認にご協力くださいをご覧ください。
郵送請求
- 請求する場合は、必要事項を書いた請求書、手数料、切手を貼った返信用封筒を同封して郵送してください。手数料は郵便局の定額小為替でお願いします。
- あて先は、〒259−1188(住所不要)伊勢原市役所戸籍住民課です。
- 申請書は、便せんなどに次の事項を必ず記入してください。
下記「郵送による戸籍謄抄本等請求書」をダウンロードしてご利用いただくこともできます。
【記載事項】
- 必要な証明書の種類
- 必要な通数
- 本籍
- 筆頭者氏名
- 証明に載せる人の氏名
- 使用目的(請求理由)
- 請求者の氏名
- 請求者の住所
- 請求者と日中に連絡が取れる連絡先(電話番号)
- 請求者と証明に載せる人が異なる場合はその関係
※請求者との関係がわかる書面(戸籍全部事項証明または戸籍謄本等)が必要になる場合があります。
※戸籍の附票における戸籍の表示(本籍・筆頭者)については、原則記載をせずに発行します。戸籍の附票に、戸籍の表示(本籍・筆頭者)を記載する必要がある場合は、別途希望する申出及び正当な理由が必要となります。正当な理由と認められない場合は記載できませんので、御了承ください。
- 請求者の本人確認書類(運転免許証,パスポート,健康保険証など)の写しを同封してください。
定額小為替はおつりのないようにお願いします
地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されていますので、施行令の趣旨をご理解いただき、納付額分の定額小為替を送付くださいますようお願いします。
被相続人の出生から死亡までの戸籍など、請求枚数が何通になるか不明確なとき
以下の二通りの方法でご請求をお願いします。
(1) 450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。超過分については、証明書交付時にお返しします。
(2) 定額小為替以外の申請書類を先に送付をお願いします。市から証明書の種類と通数及び手数料を連絡し、手数料相当分の定額小為替を送付していただくこともできます。(手数料到着後の証明書発送となりますので日数がかかります。)
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