福祉有償運送

公開日 2012年08月20日

更新日 2024年09月20日

福祉有償運送とは

自動車を使用して有償で他人を運送する場合には、輸送の安全や旅客の利便を確保する観点から、原則として、バス、タクシー事業の許可が必要とされています。しかし、バス、タクシー事業によっては十分な輸送サービスが提供されず、地域の交通や移動制約者の輸送が確保されていない場合は、公共の福祉を確保する観点から、市町村バスやNPO法人等によるボランティア有償運送を認める、自家用有償旅客運送の登録制度が創設されました。この制度は大きく4つに分類され、市町村が運営する「交通空白輸送」と「福祉輸送」、NPO法人等が運営する「福祉有償輸送」と「過疎地有償運送」があります。これらの種別は令和2年11月の法改正に伴い、実施主体ではなく運送目的に応じた「交通空白地有償運送」と「福祉有償運送」に見直されました。

福祉有償運送は、タクシーや路線バスなどの公共交通機関によっては要介護者、身体障がい者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、NPO、公益法人、社会福祉法人等が、実費の範囲内で営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行う、ドア・ツー・ドアの個別輸送サービスをいい、この福祉有償運送を行う場合には、運輸支局長等の行う登録を受ける必要があります。

福祉有償運送を利用するには

  1. 利用できる人

福祉有償運送を利用できる人は、次のうち、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な人であって、運送しようとする旅客の名簿に記載されている人及びその付添人となります。

  • 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障がい者
  • 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障がい者
  • 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
  • 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
  • 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する者(基本チェックリスト該当者)
  • その他肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がいその他の障がいを有する者
  1. 福祉有償運送を実施している市内のNPO法人等

福祉有償運送の利用を希望する人は、あらかじめ事業所への会員登録が必要となりますので、入会方法やサービス内容、利用料金などの詳細については、次の一覧表をご覧の上、各事業者へお問い合わせください。

福祉有償運送を実施している市内のNPO法人等
事業所名称 事業所所在地 事業所連絡先

特定非営利活動法人

外出支援サービス ワーカーズ・コレクティブ ハミング

伊勢原市高森3-12-16 0463-92-9032

神奈川高齢者生活協同組合 伊勢原支部

伊勢原市板戸477-21

ケアステーションいたど内

0463-90-1360

社会福祉法人

松友会 移送サービス みつばち

伊勢原市沼目6-1257 0463-97-2002

特定非営利活動法人

移送サービスいせはら

伊勢原市上粕屋1043 0463-92-6908

特定非営利活動法人

伊勢原お出かけ支援サプライ

伊勢原市桜台2-14-15 0463-94-4892

一般社団法人

ゆめの輪

伊勢原市岡崎6991-40 080-5457-8501

福祉有償運送を行うには

  1. 運輸支局長等の行う登録と種類

福祉有償運送を行うには、運輸支局長等の行う登録を受けなければなりません。また、登録の申請にあたっては、市町村等が主宰する「運営協議会」において、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等について合意されていることが必要です。

登録の種類及び登録後に必要となる届出・報告には、新規登録、更新登録、変更登録があります。運輸支局長等の行う登録の標準処理期間は1か月となっており、新規登録又は変更登録を受けたときは、登録免許税を納める必要があります。

  1. 運送の実施主体

福祉有償運送は、採算性などの面からバス、タクシー事業者が参入しないような場合に行われるものであり、輸送の安全や旅客の利便を確保するためには、運行管理の体制や事故後の処理体制の整備などある程度組織的な基盤が必要であることから、次の実施主体に限られています。

市町村、NPO法人、公益法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会

  1. 実施するために必要となる主な条件

福祉有償運送を行うためには、主に次の条件などがあります。

  • 運送の区域 旅客の運送の発地又は着地のいずれかが市内にあること
  • 自動車の種類 乗車定員が11人未満の福祉自動車やセダンであること
  • 旅客の範囲 上記「福祉有償運送を利用するには」の「1.利用できる人」のとおり
  • 運転者の要件 有効な第二種運転免許所持者、または有効な第一種運転免許所持者(過去2年間免許停止履歴のない者)で国土交通大臣が認定する福祉有償運送運転者講習などを修了していること。(セダン型自動車の場合は、前記の条件に介護福祉士等の条件が加わる)
  • 運行管理責任者の選任等 運行管理責任者の選任・運行管理の体制の整備(車両が5台以上の場合は、台数に応じて別途要件あり) 
  • 安全な運転のための確認等及び乗務記録 運転者への確認・指示の記録及び保存、乗務記録・運転者台帳・運転者証の整備、整備管理責任者の選任や整備体制の整備
  • 事故への対応等 事故処理責任者の選任・連絡体制の整備、損害賠償責任の措置(任意保険への加入)
  • その他 旅客名簿の整備、苦情処理体制の整備 ほか
  1. 運営協議会

運営協議会は、福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他の福祉有償運送を行うために必要となる事項について、地域の関係者が集まり協議する場です。また、運営協議会は、移動制約者に必要な輸送を確保し、地域福祉の向上に寄与するよう運送者に必要な指導・助言を行うよう努めることになっています。

  • 運営協議会の主な協議事項は、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価、旅客の範囲、その他必要と認められる措置などになります。
  • 運営協議会の構成員は、市町村又は都道府県(主宰者)、タクシー事業者及びタクシー協会、住民又は旅客、運輸支局、タクシー運転者の労働組合、現に福祉有償運送を行っているNPO等、学識経験者などになります。

伊勢原市では、市町村域を越えるNPO等の活動実態を踏まえて、近隣の平塚市、秦野市、大磯町、二宮町と共同で湘南西部地区福祉有償運送運営協議会を設置しています。

湘南西部地区福祉有償運送運営協議会設置要綱[PDF:191KB]

  1. 福祉有償運送を実施するための登録について

福祉有償運送の概要や各種申請方法については、福祉有償運送ガイドブック(国土交通省自動車交通局旅客課)[外部リンク]をご覧ください。

また、福祉有償運送に関する各種申請様式は次のとおりです。

神奈川運輸支局に提出する書類

運営協議会に提出する書類

  1. 新たに福祉有償運送を実施するまでの流れイメージの一例
  • 新たに福祉有償運送を実施したいNPO法人等は、まず事前に「NPO法人かながわ福祉移動サービスネットワーク」[外部リンク]にご相談ください。(当該法人は、自ら福祉有償運送を実施しながら、実施を希望する事業者の支援等も行っている制度に精通したNPO法人です)
  • NPO法人等は、かながわ福祉移動サービスネットワークとの相談結果を踏まえ、市役所担当へご相談ください。(輸送する対象が障害者で中心であれば市役所障がい福祉課、高齢者が中心であれば介護高齢課、制度全般や運営協議会等については福祉総務課にご相談ください。登録に必要な法人の体制などを整える予定を立てた上で、登録に関係する書類を準備していただき、関係書類等について上記の市役所関係所属担当者と内容等の確認、調整を行います)
  • 市役所福祉総務課は、運営協議会に対し確認、調整した関係書類をもとに新規登録に関する協議を上程します。(運営協議会開催の時期については、福祉総務課にお問い合わせください)
  • 運営協議会には、NPO法人等(市役所担当者を含む)が出席し必要な説明を行っていただきます。
  • 協議が整えば、運営協議会は事業者に対して「運営協議会において協議が整ったことを証する書類」を通知します。(この際、指摘された修正等があれば対応していただきます)
  • NPO法人等は、関係書類(「運営協議会において協議が整ったことを証する書類」を含む)を国土交通省関東運輸局神奈川運輸支局に提出していただきます。
  • 神奈川運輸支局は、関係書類を審査し登録要件を満たしていれば、NPO法人等に対して「自家用有償旅客運送者登録証」を送付します。(標準処理期間は1か月間程度です)
  • NPO法人等は、許可された内容に基づき福祉有償運送を開始してください。
  • NPO法人等は、事業開始後についても実績報告書の提出や更新申請、必要に応じた変更申請や事故報告などの手続きがあります。(その他、国土交通省の監査なども行われます)

登録や許可が必要ない運送もあります

次のような場合は、道路運送法上の登録や許可を要しないことがあります。

  • サービスの提供を受けた者からの給付が、「好意に対する任意の謝礼」と認められる場合
  • サービスの提供を受けた者からの給付が、金銭的な価値の換算が困難な財物や流通性の乏しい財物などによりなされる場合
  • ボランティア活動として行う運送において、実際の運送に要したガソリン代、有料道路使用料、駐車場代のみを収受する場合
  • 市町村の公共サービスを受けた者が対価を負担しておらず、反対給付が特定されない場合

制度の概要や申請方法・相談窓口や申請窓口など

お問い合わせ

保健福祉部 福祉総務課 福祉政策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4718
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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