公開日 2012年09月21日
更新日 2024年11月28日
伊勢原市地域まちづくり推進条例の適用を受ける建築物を建築する場合は、以下の基準に基づき駐車場・駐輪場及び防犯灯の設置についての協議を行っていただきます。
駐車場・駐輪場施設の整備について
「駐車場・駐輪場整備の手引き」を参考に手続き等をお願いいたします。
なお、地域まちづくり推進条例の事前協議が不要となる規模や種類の開発行為であっても、遵守するよう努めてください。
防犯灯施設の整備・移管について
「開発行為等に伴う防犯灯施設の整備・移管の手引き」を参考に手続き等をお願いいたします。
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