公開日 2012年10月01日
更新日 2018年04月01日
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。
この法律は、障がい者虐待の防止や早期発見、早期対応、家族など養護者への支援を充実することにより、障がい者の権利利益を擁護することを目的としています。
- 対象の障がい者とは
- 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)その他心身の機能の障がいがある者。
- 障がい者虐待とは
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- 養護者による障がい者虐待
- 障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待
- 使用者による障がい者虐待
- ※養護者:身辺の世話や金銭管理等を行っている障がい者の家族、親族、同居人等
- ※使用者:障がい者を雇用している事業主等
- 虐待行為とは
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- 身体的虐待
暴力や体罰により、身体に傷やあざ、痛みを負わせること。正当な理由なく身体を拘束すること。
例えば・・・平手打ちをする、殴る、蹴る など
- 性的虐待
むりやりわいせつな行為をしたり、させること。
例えば・・・性交、性器への接触 など
- 心理的虐待
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。
例えば・・・怒鳴る、ののしる、悪口を言う など
- 放棄・放任(ネグレクト)
食事、排泄、入浴などの世話や介助等をしないことにより、障がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させること。
例えば・・・食事や水分を十分に与えない。汚れた服を着させ続ける。必要な福祉サービスを受けさせないなど
- 経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金を使ったり、理由なく金銭の使用を制限 すること。
例えば・・・年金や賃金を渡さない。同意なしに財産や預貯金を処分するなど
- 身体的虐待
- 相談・通報・届出の窓口
- 障がい者虐待防止センター(障がい福祉課) 電話0463-94-4711(代)24時間対応です。
- 虐待と判断できない場合でもお気軽にご相談ください。