長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったため 定期予防接種を受けられなかった人に対する特例措置について

公開日 2013年03月15日

更新日 2020年11月26日

平成25年1月30日付けで予防接種法施行令が改正され、定期予防接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったため定期予防接種を受けることができなかった人について、定期予防接種を受ける機会が設けられました。

対象者などについては、次のとおりです。

  • 対象者

    定期予防接種(インフルエンザを除く)について、対象者であった期間に

    1. 次の1.~3.の疾病にかかった人
      1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
      2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
      3. 1.または2.の疾病に準ずると認められるもの

      (注)上記に該当する疾病の例は該当疾病一覧表(PDFファイル:152キロバイト)をご覧ください。 

    2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた人
    3. 医学的知見に基づき1.または2.に準ずると認められる
  • 定期予防接種を受けることができる期間

    定期予防接種を受けることができなかった特別の事情がなくなった日から2年間(高齢者肺炎球菌ワクチンは1年間)

    ただし、上記期間中であってもBCGは4歳未満、四種混合は15歳未満、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳までの間となります。

この制度を利用するには、事前に申請が必要です。

必ず予防接種を受ける前に担当へお問い合わせください。

子どもの定期予防接種の種類・対象年齢などについては、子どもの予防接種についてをご覧ください。

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種については、高齢者肺炎球菌ワクチンについてをご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉部 健康づくり課 健康づくり係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4609
FAX:0463-93-8389
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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