公開日 2022年12月13日
更新日 2024年11月08日
伊勢原市では、市内経済の発展や市民生活向上のため、市内に新たな立地や事業拡大を行う企業に対して様々な支援を行っています。令和4年12月に支援制度を拡大しました。
1 伊勢原市企業立地促進条例による奨励措置
この条例は、指定地域に立地する企業等に一定の要件の元に、奨励措置として固定資産税・都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の軽減と、雇用対策を図るため新規従業員雇用に対する雇用奨励金の交付を行い、伊勢原市経済の発展と市民生活の向上を図るため制定したものです。
企業立地促進条例のご案内(制度概要・必要書類)※支援拡大[PDF:1.06MB]
奨励措置1 固定資産税・都市計画税の軽減
対象企業が立地の日の属する年の翌年の1月1日(立地の日が1月1日の場合は同日)に所有する固定資産(増設の場合は増設により増加した事業所の用地、家屋及び償却資産とする。)に対する固定資産税及び都市計画税を、以下のとおり免除又は軽減します。(同一の固定資産に対する奨励措置は1回限り)
適用業種 | 指定地域 | 軽減内容 | |
---|---|---|---|
観光・交流関連産業【新】 (見学施設のある製造業、 |
(1)伊勢原大山IC周辺地区【新】 | 1~5年目 | 課税免除 |
戦略産業 (ロボット、医療関連業) |
(1)伊勢原大山IC周辺地区【新】 |
||
製造業、情報通信業 学術・開発研究機関 |
(1)伊勢原大山IC周辺地区【新】 (2)東部第二地区 |
1~3年目 | |
4~5年目 |
不均一課税 (1/5に軽減) |
||
運輸業、卸売業等 | (2)東部第二地区 | 1~5年目 | |
製造業、情報通信業 運輸業、卸売業等 |
(3)その他の地域※ | 1~5年目 |
※都市計画法に規定する工業系用途地域など(指定地域(1)(2)及び住居系用途地域を除く)
奨励措置2 雇用促進報奨金の交付(限度額300万円)
企業立地に伴い常用雇用従業員を新規に雇用した場合で、以下のいずれかの要件に該当するときは、同一敷地内について1回に限り、雇用促進奨励金を交付します。
対象要件【緩和】 | 金額【増額】 | |
---|---|---|
立地に伴う 市民の新規常用雇用 (1年以上の継続雇用) |
大企業:3人以上 |
1人あたり30万円 (新卒者等1人につき10万円加算) |
中小企業:1人以上 |
2 奨励措置の適用要件
奨励措置を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
要件に該当するかどうか、申請をする前に担当までご相談ください。
項目 | 要件内容 |
---|---|
土地・建物 |
(ア)指定地域内に新たに用地を取得又は借り受けて立地していること (イ)指定地域内に建物の全部もしくは一部を取得又は借り受けて立地していること (ウ)指定地域内に建物を増設していること |
立地期限 | 令和10年3月31日までに立地していること |
投下資本額 |
大企業 :3億円以上 中小企業:指定地域(1)(2)・・・3,000万円以上 指定地域(3)・・・1億円以上 |
税の納付 | 国税、都道府県税、市税を完納していること |
関係法令 |
施設及び事業内容が、適用を受ける法令等に適合するものであること (ただし住宅及び風俗営業を除く) |
3 提出書類
奨励措置を受けるためには、以下の書類の提出が必要です。令和3年4月1日から押印が不要になりました。
申請書様式等をダウンロードし、必要事項を記入の上、他の添付書類と合わせてご提出ください。
なお、(1)の措置適用には操業を開始している必要がありますので、(1)(2)の書類を併せてご提出ください。
(1)奨励措置1の適用申請等
NO | 提出書類 | 詳細等 |
---|---|---|
1 | 適用申請書 | 第1号様式【固定資産税等課税免除及び不均一課税適用申請書】[DOCX:19.7KB] |
2 | 事業計画書 |
任意様式(必要事項については次の市作成様式を参照) |
3 | 資本投下額を確認する書類 |
※添付不可の場合、見積書の写し又は奨励措置対象固定資産一覧表 |
4 | 税の完納を確認する書類 |
以下の税について納付済みであることが確認できる書類 (直近の納期の納税証明書、領収書控えなど)
|
5 | 企業情報を確認する書類 |
※戦略産業については、製造される製品(部品等)及びその用途等が確認できる書類 |
6 | 敷地及び建物の平面図 | 増設の場合は建築確認済証の写し |
(2)操業開始届
NO | 提出書類 | 詳細等 |
---|---|---|
1 | 操業開始届 | 第5号様式【操業開始届】[DOCX:18.3KB] |
2 | 登記事項証明 | 土地及び家屋の登記事項証明書 |
3 | 固定資産一覧 |
対象となる固定資産一覧表(任意様式) ※(1)で添付している場合は省略可 |
4 | 事業所の概要 |
任意様式(必要事項については次の市作成様式を参照) |
(3)奨励措置2の適用申請等
措置要件に該当する場合には、立地の日から1年3か月を経過した日から3か月以内に、以下の書類を提出してください。
NO |
提出書類 | 詳細等 |
---|---|---|
1 | 雇用促進奨励金交付申請書 | 第2号様式【雇用促進奨励金交付申請書】[DOCX:18.9KB] |
2 | 従業員を雇用した日を証する書類 | 雇用契約書 等 |
3 | 常用雇用従業員であることを証する書類 | 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 等 |
4 |
1年以上継続雇用していることを証する書類 |
任意様式(必要事項については次の市作成様式を参照) |
5 |
雇用の日から申請の日まで継続して市内に住所を有することを証する書類 |
対象となる従業員の住民票 等 |
6 |
卒業年月日を証する書類 ※「新卒者等」該当者のみ |
対象となる従業員の卒業証明書 等 |
(4)その他
操業後、事業内容の変更や休止・廃止等が生じた際には、以下の書類を提出してください。
NO | 変更事項 | 提出書類等 |
---|---|---|
1 | (1)の申請内容又は添付書類の内容に変更が生じたとき | 第6号様式【変更届】[DOCX:18.3KB] |
2 | 操業を休止又は廃止したとき | 第7号様式【操業休止・廃止届】[DOCX:18.4KB] |
3 | 合併その他の理由により事業の承継が生じたとき | 第8号様式【奨励措置適用承継申請書】[DOCX:18.6KB] |
4 その他の企業支援
(1)工場立地法に関する準則等の緩和
伊勢原市では、市内に立地する特定工場の緑地面積率等について、国の基準を緩和した独自の基準を設定しています。
詳細については、工場立地法のページをご参照ください。
(2)神奈川県の支援制度
企業誘致施策【セレクト神奈川NEXT】
神奈川県では企業誘致施策「セレクト神奈川NEXT」を実施しています。
県の事業認定を受けた企業については、以下の支援制度を受けることができます。各種支援を受けるためには、県の企業誘致・国際ビジネス課に事前相談をする必要がありますので、詳細は「「セレクト神奈川NEXT」のご案内」(外部リンク)のページをご参照ください。
支援制度 | 支援内容 |
---|---|
企業立地促進補助金 |
土地・建物・設備に対する投資額の3~6%を補助 (上限5億円) |
税制措置 | 不動産取得税の1/2を軽減 |
企業立地促進融資 |
県の金融機関に対する補助により、通常よりも低利での融資を受けることが可能 (最大10億円) |
企業誘致促進賃料補助金 |
賃料月額の1/3を6か月分まで補助 (上限600万円) |
さがみロボット産業特区制度
神奈川県では、さがみ縦貫道路の全線開通を機に県内経済の活性化を図るため、地域活性化総合特区「さがみロボット産業特区~ロボットで支える県民のいのち~」の指定を受け、伊勢原市を含む10市2町の対象地域において、特区を活用した生活支援ロボットの実用化や普及を促進するとともに、関連企業の集積を進めています。
特区内で行われるロボット関連事業には、様々な優遇措置の活用が可能です。
詳細は「さがみロボット産業特区の概要」(外部リンク)のページをご参照ください。
5 用語の定義
-
- 企業等
営利を目的として事業所を設ける法人又は個人
- 中小企業等
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
- 立地
企業等が事業所を新設して、又は移設して若しくは増設して操業を開始すること。
- 投下資本額
企業等が立地する際に要した用地費、建設費、設備費その他の費用の総額をいう。
- 新設
市内に建物を新築し、若しくは建て替えて事業所を設置すること。
- 移設
市内に事業所を有する企業等が既存の事業所を移転すること。
- 増設
市内に事業所を有する企業等が事業規模を拡大する目的で、既存の事業所の用地若しくは隣接する用地に事業所を拡張すること。
- 常用雇用従業員
企業等の立地に伴い雇用する常用の従業員で立地の日の前後3カ月以内に新規に雇用し、1年以上継続して雇用している従業員で、当該企業が雇用する日から申請の日まで継続して市内に居住する者
- 企業等
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