公開日 2016年05月02日
更新日 2021年08月23日
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りながら適正に行われることを目的に定められた法律です。
伊勢原市内に本法の対象となる特定工場を立地する場合、または市内に存在する特定工場の施設等を変更する際には、市へ事前の届出が必要となります。
【重要】申請様式変更のお知らせ
令和2年12月28日(金曜日)に、工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法に係るすべての書類の押印が不要となりました。これに伴い、申請様式の一部が変更されています。
新しい申請様式は「3 届出について」から
1 「特定工場」について
次に掲げる要件を満たす工場は、工場立地法に基づく届出が必要な「特定工場」となります。
業種 | 製造業(物品の加工修理業を含む) |
---|---|
電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く) | |
規模 | 敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上 |
2 工場立地に関する準則等について
特定工場建設の際には、国が定めた各施設面積の準則値を満たす必要があります。
伊勢原市では、市内に立地する特定工場の緑地面積率及び環境施設面積について、平成31年4月から国の準則を緩和した本市独自の基準を設定しています。
(1)敷地面積に対する生産施設面積の割合
30~65%以下
国の「工場立地に関する準則」により規定されており、業種によって割合が異なります。
(2)敷地面積に対する緑地面積等の割合
市の「伊勢原市工場立地に関する準則を定める条例」により、次のとおり規定しています。
工業専用地域 | 工業地域 | 準工業地域 | その他の地域 | |
---|---|---|---|---|
緑地面積 |
5%以上 | 10%以上 | 15%以上 | 20%以上 |
環境施設面積(緑地含む) |
10%以上 | 15%以上 | 20%以上 | 25%以上 |
※重複緑地の参入率:50%以内
【重複緑地とは】
敷地内の緑地が環境施設以外の施設等と重複、又は建築物屋上等緑化施設を指す。
敷地面積に緑地面積率の下限値を乗じて得た面積の50%以内で、この重複緑地の面積を参入することができる。
(3)参考
工場立地法に関する詳しい内容については、経済産業省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
法令の逐条解説等、より詳しい内容を説明した「工場立地法解説」等が掲載されています。
3 届出について
手続き内容によって必要書類が異なります。届出の際には、必ず事前に担当までご相談ください。
また、全ての届出について、代理人が届け出る場合には代表者の委任状が必要となります。
(1)新設又は変更に係る届手
工事着手の90日前までに届出が必要です。(短縮申請をした場合は30日前までに短縮可能)
NO | 届出書類の名称 | 新 設 | 変 更 |
既存工場※(2)が 最初に行う変更 |
---|---|---|---|---|
1 ※(1) |
【様式第1】特定工場新設(変更)届出書(一般用)[DOCX:105KB] | 〇 | 〇 | 〇 |
【様式B】特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)[DOC:39.5KB] | 〇 | 〇 | 〇 | |
2 | 特定工場新設(変更)の趣旨説明書[DOC:45.5KB] | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 【別紙1】特定工場における生産施設の面積[DOC:51KB] | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 【別紙2】特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置[DOC:33.5KB] | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 【様式例第1】事業概要説明書[DOC:39KB] | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 【様式例第2】主要施設の配置図[DOC:35.5KB] | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 【様式例第3】特定工場用地利用状況説明書[DOC:32KB] | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 【様式例第4】特定工場の新設等のための工事の日程[DOC:42KB] | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 緑化計画書(【様式例第2】で緑地が示されていれば提出不要) | △ | △ | △ |
10 | 準則計算表[XLS:29KB] | × | ◆ | ◆ |
11 | 準則計算推移表[XLS:23.5KB] | × | ◆ | ◆ |
12 | 【様式乙】特定工場新設(変更)届出調書[XLS:48.5KB] | 〇 | 〇 | 〇 |
※〇:提出が必要 △:必要に応じて提出 ×:提出不要 ◆:既存工場で準則計算をする場合に提出
※(1)様式第1又は様式Bのいずれかを選択して提出してください。短縮申請をする場合は様式Bです。
※(2)既存工場・・・工場立地法施行(昭和49年)以前に設置されていた工場
(2)その他(氏名等の変更)
変更、地位の承継および工場の廃止があった日以降、遅滞なく届け出てください。
(代表者の変更のみの場合は届出不要です。)
NO | 届出理由 | 届出書類の名称 |
---|---|---|
1 | 氏名(名称・住所)変更 | 【様式第3】氏名(名称、住所)変更届出書[DOCX:21.5KB] |
2 | 工場の承継 | 【様式第4】特定工場承継届出書[DOCX:21.2KB] |
3 | 工場の廃止 | 特定工場廃止届[DOC:40.5KB] |